離婚協議書の書き方|必ず記載したい7つの項目と記載例を行政書士が解説
離婚にあたり夫婦間で話し合いがまとまったとしても、その内容を口約束のままにしてしまうと、後になって認識の違いや解釈の相違からトラブルになることがあります。
そのため、合意した内容は離婚協議書として書面に残しておくことが重要です。
もっとも、「離婚協議書には何を書けばよいのか分からない」という方も少なくありません。
今回は、一般的に離婚協議書へ記載することが多い代表的な事項について解説します。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦が離婚に際して合意した内容を文書としてまとめたものです。
養育費や財産分与などの取り決めを明確に残しておくことで、将来のトラブル予防に役立ちます。
また、合意内容によっては、公正証書として作成することで、より強い法的効果が期待できる場合もあります。
1.離婚の合意
まずは、当事者双方が協議離婚をすることに合意している旨を記載します。
離婚協議書の前提となる基本的な事項です。
2.親権者
未成年のお子様がいる場合は、親権者を定める必要があります。
親権者が定まっていなければ離婚届は受理されません。
3.養育費
養育費については、
・毎月の支払額
・支払日
・支払方法
・支払終期
などを明確に定めることが重要です。
また、支払いが長期間に及ぶ場合には、公正証書の作成を検討した方がよいケースもあります。
4.面会交流
離婚後の面会交流についても、
・実施頻度
・日程調整方法
・引渡場所
などを定めることがあります。
もっとも、お子様の成長や生活環境の変化もあるため、一定の柔軟性を持たせた内容とすることも重要です。
5.財産分与
婚姻期間中に形成した財産について、どのように分けるかを定めます。
預貯金だけでなく、
・不動産
・自動車
・保険
・退職金
などが対象となる場合もあります。
6.慰謝料
慰謝料を支払う場合には、
・金額
・支払期限
・支払方法
などを明確にします。
分割払いの場合には、遅延損害金や期限の利益喪失条項を定めることを検討するケースもあります。
7.清算条項
清算条項とは、
「本協議書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」
という趣旨の条項です。
離婚後に新たな請求がなされるリスクを軽減するために設けられることがあります。
記載すべき内容はご家庭ごとに異なります
ここまでご紹介した内容は、あくまでも一般的な一例です。
実際には、
・お子様の有無や人数
・養育費の内容
・財産分与の対象財産
・慰謝料の有無
・住宅ローンの有無
・将来想定されるリスク
などによって、記載すべき内容は大きく異なります。
また、一見問題のない内容であっても、条項の定め方や表現によっては、後日の認識相違やトラブルに繋がることもあります。
インターネット上のひな形をそのまま利用するのではなく、ご自身の状況に応じた内容を検討することが重要です。
ご相談について
当事務所では、ご相談を60分8,000円(税込)にて承っております。
有料相談としているのは、一般的な情報提供だけではなく、ご事情を丁寧にお伺いした上で、離婚条件の整理や必要な条項の検討など、書面作成を見据えた具体的なご案内を行うためです。
離婚協議書や公正証書は、ご家庭ごとに必要な内容が異なります。
当事務所では、単にひな形をご案内するのではなく、ご依頼者様の状況に応じて必要な事項を整理し、将来を見据えた書面作成に繋げるためのご相談を行っております。
「実際にご相談いただく方の中には、『何を決めればよいか分からない』『相手と合意はできているが、どのように文章化すればよいか分からない』という方も少なくありません。当事務所では、そのような段階からサポートさせていただきます。
書面作成をご検討されている方は一度、ご相談くださいませ。
※紛争性のある案件や代理交渉業務はお受けしておりません。既に当事者間で合意が形成されている案件について、離婚協議書作成および公正証書原案作成を中心に承っております。
離婚協議書・公正証書原案の作成のことなら、明石市の行政書士クレデンス事務所にご相談ください。養育費・財産分与・面会交流など、離婚時の取り決めについて、将来の強制執行も見据えた書面作成をサポートしております。女性行政書士が一貫して対応し、デリケートなご事情にも配慮した相談体制を整えております。
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