離婚協議書とは、離婚に際して当事者間で合意した内容(養育費・慰謝料・財産分与・面会交流など)をまとめた書面です。
後日のトラブル防止や内容の明確化のために作成されるもので、合意内容を客観的に残す役割があります。
業務内容 SERVICE
離婚協議書の作成
すでに離婚条件について合意ができている方へ
当事者間で合意された内容をもとに、法的に有効な形で離婚協議書を作成します。
養育費・面会交流・財産分与等について、将来のトラブルを防ぐ観点から内容を整理し、曖昧さのない条文として構成します。
近年の法改正により、一定の場合には「法定養育費」として一定額の請求が可能とされていますが、これはあくまで最低限の制度にとどまります。
また、協議書についても一定の要件を満たすことで差押えが認められる場面がありますが、内容が不十分な場合には実務上手続が進まない可能性があります。
当事務所では、単に書面を作成するのではなく、将来の履行確保や手続の円滑性を見据え、実務で機能する内容設計を行います。
よくある質問
必ずしも作成する必要はありません。
離婚自体は、当事者間の合意があれば成立します。
ただし、養育費や財産分与などの取り決めを口頭のままにすると、後に認識の違いやトラブルが生じる可能性があります。
そのため、実務上は合意内容を明確に書面化しておくことが重要とされています。
原則として、離婚協議書のみでは直ちに強制執行(差押え)はできません。
令和8年(2026年)4月の法改正により、一定の場合には離婚協議書に基づいて差押えが認められる余地が設けられましたが、厳格な要件を満たす必要があり、実務上は利用できるケースが限られます。
特に、内容の不明確さや記載の不備があると、手続が進まないリスクがあります。
そのため、確実に強制執行を可能とするには、公正証書(強制執行認諾文言付)で作成しておくことが重要とされています。
主に以下の点です。
- ①法定養育費(子1人あたり月2万円)の制度創設
- ②一定要件を満たす協議書での差押え可能性の拡大
ただし、いずれも「補完的制度」であり、従来の公正証書の重要性は変わっていません。
不要にはなりません。
法定養育費は最低限の請求権にとどまり、個別事情に応じた金額設定や詳細な取り決めはできません。
利用自体は可能ですが、そのまま使用することは適切とはいえません。
ひな形は一般的な構成にとどまるため、個別事情が十分に反映されず、条項の不備や曖昧さが残ることがあります。
特に、養育費や財産分与などは、金額・支払時期・条件を具体的かつ一義的に定めておかなければ、将来の履行や手続に支障が生じるおそれがあります。
また、公正証書化を前提とする場合には、そのままでは通用しないケースも少なくありません。
行政書士は、合意内容を法的に有効かつ実務上機能する形で条文化する専門家です。
当事務所では、公正証書への移行や将来の執行も見据え、実務に耐える水準で書面を整備いたします。
目的によります。
- ①合意内容の整理・記録 → 離婚協議書
- ②支払い確保・強制執行を重視 → 公正証書
養育費など継続的な支払いがある場合は、公正証書の作成が検討されることが多いです。
公正証書原案の作成
確実性を重視して書面を残したい方へ
当事者間で合意された内容をもとに、法的に有効な形で離婚協議書を作成します。
養育費・面会交流・財産分与等について、将来のトラブルを防ぐ観点から内容を整理し、曖昧さのない条文として構成します。
近年の法改正により、一定の場合には「法定養育費」として一定額の請求が可能とされていますが、これはあくまで最低限の制度にとどまります。
また、協議書についても一定の要件を満たすことで差押えが認められる場面がありますが、内容が不十分な場合には実務上手続が進まない可能性があります。
当事務所では、単に書面を作成するのではなく、将来の履行確保や手続の円滑性を見据え、実務で機能する内容設計を行います。
よくある質問
公正証書とは、公証人が当事者の合意内容をもとに作成する公的な書面です。
内容の正確性・証明力が高く、重要な取り決めを残す方法として利用されます。
離婚に関する養育費などについては、一定の要件を満たせば、支払いが滞った場合に裁判を経ず強制執行(差押え)が可能となります。
将来の履行確保を重視する場合に有効な手段です。
離婚協議書は、当事者同士で作成する合意書面です。一方、公正証書は、公証人が関与して作成する公的な書面です。
大きな違いは「強制執行の可否」にあります。
公正証書(強制執行認諾文言付)であれば、養育費などの支払いが滞った場合に、裁判を経ず差押えが可能です。
これに対し、離婚協議書のみでは直ちに強制執行はできません。
そのため、将来の履行確保まで見据える場合には、公正証書での作成が有効とされています
必ずしも可能とは限りません。
差押えを行うためには、公正証書に強制執行認諾文言が付されていることに加え、支払内容(⾦額・期限など)が明確に定められている必要があります。
また、実際の差押え手続では、相手方の勤務先や預金口座などの情報が必要となります。これらが不明な場合は、直ちに差押えができないこともあります。
そのため、公正証書は「作成すること」だけでなく、「将来の執行を見据えた内容設計」が重要となります。
対応できません。
当事務所は、合意済みの内容を前提とした書面作成(予防法務)のみを扱っています。
交渉や紛争対応は弁護士業務となります。
内容や公証役場の状況によりますが、
通常は原案作成から完成まで1~2週間程度が目安です。
主に、公証役場へ支払う手数料が別途必要となります。
金額は内容(養育費・慰謝料・財産分与の額など)により異なりますが、一般的には**数万円程度(目安:1~5万円前後)**となるケースが多いです。
このほか、必要に応じて戸籍謄本等の取得費用や郵送費などの実費が発生する場合があります。
事前に概算費用をご案内いたしますので、全体像を把握したうえでご判断いただけます。
離婚に関する公正証書では、通常、証人は不要です。
当事者双方の合意があれば、変更は可能です。
ただし、一度作成した公正証書の内容をそのまま書き換えることはできないため、通常は新たに合意内容を整理し、改めて公正証書を作成し直します。
なお、一方の意思のみで内容を変更することはできません。
変更の必要が生じた場合は、早めに内容を整理し、適切な形で再作成することが重要です。
法定養育費とは、離婚時に養育費の取り決めがされていない場合でも、一定の条件のもとで請求できる最低限の養育費のことです。
令和8年(2026年)4月施行の制度により、子ども1人あたり月額2万円を基準として請求できる仕組みが設けられました。
ただし、あくまで最低限の水準であり、収入や生活状況、教育費などの個別事情は反映されません。
そのため、実務上は、当事者間で適切な金額を定めたうえで、公正証書等により明確にしておくことが重要とされています。
不要とはいえません。
法定養育費は、合意が整っていない場合でも最低限の請求を可能とする制度ですが、金額は一律であり、個別の事情(収入・生活状況・教育費等)までは反映されません。
また、法定養育費のみでは、直ちに強制執行ができるとは限らず、別途手続が必要となる場合があります。
これに対し、公正証書(強制執行認諾文言付)であれば、合意内容を具体的に定めたうえで、支払いが滞った場合に速やかに差押えが可能となります。
そのため、将来の履行確保まで見据える場合には、公正証書での作成が有効です。
離婚協議書のチェック
(持込書面の確認)
作成済みの協議書に不安がある方へ
ご自身で作成された離婚協議書について、内容の不備やリスクの有無を確認します。
特に、インターネット上のひな形をもとに作成された書面では、個別事情に対応できていないケースや、履行確保の観点で不十分な内容となっている場合があります。
当事務所では、差押え等の実務を見据えた観点から内容を精査し、
- ①不備の指摘
- ②修正案のご提案
- ③必要に応じた再構成
を行い、実務で運用可能な内容へ整備いたします
よくある質問
ご自身で作成された協議書について、
- ①内容の抜け漏れ
- ②条項の明確性
- ③実務上問題となり得る点
を確認し、修正の方向性をご案内します。
原則として、当事者間で合意が成立している内容に限ります。
紛争中の案件や、交渉が必要な場合は対応できません。
いいえ。チェックのみで「法的に完全な書面になる」とまではいえません。
持込書面の確認は、記載内容の不備やリスクを指摘するものですが、前提となる合意内容自体の妥当性や、将来の紛争予防までを十分に担保するものではありません。
特に、離婚協議書は
- ①条項の表現の曖昧さ
- ②支払条件(時期・方法・金額)の不明確さ
- ③将来の事情変更への備え不足
などにより、実際の運用や強制執行の場面で機能しないケースもあります。
そのため、より確実性を重視される場合には、単なるチェックではなく、内容の整理・条文化から行う「作成業務」や、公正証書化を前提とした設計をご検討ください。
可能です。
ただし、ひな形は個別事情に対応していないことが多く、修正が必要となるケースが一般的です。
特に多いのは以下です。
- ①金額や支払条件が曖昧
- ②支払期限の記載がない
- ③将来の変更・終了条件が未整理
- ④実務で使えない表現
対応しています。
法定養育費は最低限の制度であり、協議書の内容次第で実務上の扱いが変わるため、その点も踏まえて確認します。
原則としてできません。
一定の要件を満たせば可能となる場面もありますが、実務上はハードルが高く、確実性を求める場合は公正証書が検討されます。
そのまま公正証書にできるとは限りません。
チェック業務は、既存の書面の不備やリスクを指摘するものであり、公正証書化に適した内容・表現まで整えることを前提としたものではないためです。
公正証書として作成するためには、
- ①条項の明確性(特に金額・支払時期・方法の特定)
- ②強制執行を見据えた文言設計
- ③公証人の審査基準への適合
などが求められ、内容によっては修正や再構成が必要となる場合があります。
確実に公正証書化を行いたい場合は、当初から公正証書原案として設計するか、チェック後に必要な修正を加えたうえで原案作成業務としてご依頼いただくことを推奨いたします。
署名前が望ましいです。
署名後は修正に再度合意が必要となるため、事前確認が実務上有効です。
主な違いは以下のとおりです。
既存書面の確認・指摘
内容整理から条文化まで一貫対応
その他の書面作成業務
離婚関連業務を中心としておりますが、書面作成業務に限り、個別に対応しております。
よくある質問
離婚協議書・公正証書原案のほか、事実婚契約書、パートナーシップ契約書、各種合意書など、当事者間で合意が成立している内容を書面化する業務に対応しています。
当事務所は、合意済みの内容を法的に整理・書面化する業務を前提としております。
紛争性がある場合や交渉が必要な案件については対応できませんので、あらかじめご了承ください。
法令および実務に即した内容で作成いたしますが、合意内容の明確性や実現可能性によって実効性は左右されます。
将来の履行や手続に支障が生じないよう、条項設計には十分配慮いたします。
行政書士には守秘義務が課されており、業務上知り得た情報は適切に管理し、正当な理由なく第三者へ開示することはありません。
安心してご相談ください。