離婚後の養育費・財産分与
「不払いトラブル」を
防ぐために

離婚協議書・公正証書原案作成を
ご検討の方は
当事務所にご相談ください

  • 相手とは合意しているが、まだ書面にしていない
  • 養育費の不払いが不安で確実に請求できる書面を作成したい
  • 公正証書にするべきか判断がつかない
  • ネットの雛形やAIで作成した書面が有効か確認したい
  • 初回相談料60分8,000円(税込)
    書面作成をご依頼いただいた場合は報酬に充当
離婚後の養育費・財産分与「不払いトラブル」を防ぐために 離婚後の養育費・財産分与「不払いトラブル」を防ぐために

養育費・財産分与などの取り決めを
将来の強制執行も見据えて
書面作成をサポート

養育費・財産分与・面会交流などの合意内容を明確な条文として整理することで、将来にわたって当事者間の認識のずれを防ぎ、将来、合意内容通りに支払いなどが行われるよう書面を構成いたします。

当事務所では、単に合意内容を書面にするのではなく、将来、支払が滞った場合の対応や手続き負担を見据えた内容設計を重視しています。

ご事情やご不安を丁寧にお伺いしながら、当事者間の取り決めが適切に守られる状態に整え、安心して新たな生活へ進めるようサポートいたします。

女性行政書士が一貫して対応し、デリケートなご事情にも配慮した相談体制を整えておりますので安心してご相談いただけます。

対応エリア
明石市を中心に神戸市・加古川市・高砂市など
なお、来所相談だけでなくZoomによるオンライン相談にも対応しており、遠方の方からのご依頼も承っております。

※当事務所は、当事者間で合意が成立している内容の書面化(予防法務)に限り対応しております。
相手方との交渉、代理対応、紛争性のある事案(未合意・対立中の案件)についてはお受けしておりません。

大切な資産と想いを確実に安心して引き継ぐために

当事務所の方針OUR APPROACH

離婚に伴う取り決めを、将来の安心につなげるために、私たちは「分かりやすさ」と「確実性」の両立を大切にしています。

  • 紛争性がない場合は、行政書士への依頼が適しています

    当事者間で既に離婚に伴う条件について合意が成立している場合には、その合意内容を正確に書面へ落とし込むことが重要です。
    行政書士は、こうした内容の書面作成に特化しており、合意内容を明確に定め、取り決めの実行や手続きに支障が生じない程度まで具体化します。
    当事務所では、離婚に伴う取り決めについて、将来にわたり支障なく利用可能な書面作成を重視しています。
    また、書面作成に業務範囲を限定しているため、必要な手続きに絞ってご利用いただけます。その結果、費用面においてもご利用いただきやすい点が特徴です。

  • 将来の不払い・解釈の相違などのリスクを見据えた実務に即した書面設計

    養育費や面会交流は、長期にわたる重要な取り決めです。
    そのため、単に離婚に伴う取り決めを整理するだけでなく、不払いなどのリスクも踏まえた書面作成を行います。
    また、明石市では、養育費の取り決めが公正証書等でなされている場合、一定の要件のもとで養育費の立替支援制度があります。
    当事務所では、こうした制度の利用も見据えた書面設計を行っています。

  • 女性行政書士が一貫して対応し、ご事情に応じた丁寧なヒアリングを行います

    離婚に関するご相談は、デリケートな内容を含むことも少なくありません。
    当事務所では、女性行政書士が初回のご相談から書面作成まで一貫して対応し、現在の状況などを丁寧にお伺いしたうえで、必要な事項を整理いたします。
    また、合意内容が未整理の場合でも、論点や検討事項を明確にし、書面化に向け、ご事情に応じてサポートいたします。
    なお、有料相談としていますが、書面作成をご依頼いただく場合は相談料を報酬に充当しております。

  • 当事者間で既に離婚に伴う条件について合意が成立している場合には、その合意内容を正確に書面へ落とし込むことが重要です。
    行政書士は、こうした内容の書面作成に特化しており、合意内容を明確に定め、取り決めの実行や手続きに支障が生じない程度まで具体化します。
    当事務所では、離婚に伴う取り決めについて、将来にわたり支障なく利用可能な書面作成を重視しています。
    また、書面作成に業務範囲を限定しているため、必要な手続きに絞ってご利用いただけます。その結果、費用面においてもご利用いただきやすい点が特徴です。

  • 養育費や面会交流は、長期にわたる重要な取り決めです。
    そのため、単に離婚に伴う取り決めを整理するだけでなく、不払いなどのリスクも踏まえた書面作成を行います。
    また、明石市では、養育費の取り決めが公正証書等でなされている場合、一定の要件のもとで養育費の立替支援制度があります。
    当事務所では、こうした制度の利用も見据えた書面設計を行っています。

  • 離婚に関するご相談は、デリケートな内容を含むことも少なくありません。
    当事務所では、女性行政書士が初回のご相談から書面作成まで一貫して対応し、現在の状況などを丁寧にお伺いしたうえで、必要な事項を整理いたします。
    また、合意内容が未整理の場合でも、論点や検討事項を明確にし、書面化に向け、ご事情に応じてサポートいたします。
    なお、有料相談としていますが、書面作成をご依頼いただく場合は相談料を報酬に充当しております。

サポート内容SUPPORT

離婚に伴う合意内容の整理から書面作成まで、円滑な手続きをサポートいたします。

ご相談からご依頼までの流れFLOW

個別事情に応じた具体的なご提案を行います。
ご相談内容は適切に管理し、プライバシーにも十分配慮しておりますので、安心してお申込みください。

  1. ご相談・お問合せ

    お問合せは、業務内容・料金・ご予約に関するご質問などにご利用ください。
    具体的な個別事情のご相談や、法的判断を伴う内容については、有料相談にて承ります。

  2. 有料相談

    丁寧にご事情を伺い、離婚協議書・公正証書作成に向けた内容整理を行います。
    安心してご相談いただける環境を整えておりますので、現在のご状況やご不安について、どのような内容でも遠慮なくお話しください。

  3. 見積り・ご検討

    ご相談内容を踏まえ、書面作成の内容および費用をご提示いたします。

  4. ご依頼

    内容にご納得いただいた場合、正式にご依頼となります。
    作成業務に着手いたします。

当事務所での対面・オンライン(Zoom)にてご相談に対応しております

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(完全予約制)

  • 相談料
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  • オンライン対応
    (Zoom)
  • 土日祝・夜間
    対応

NEWS お知らせ

2026.09.01
ブログ

離婚後の親権はどうなる?共同親権・単独親権の違いと決め方を行政書士が解説【2026年版】

2026年4月1日から、離婚後の子どもの親権に関するルールが大きく変わりました。 これまで、父母が離婚する場合には父母のどちらか一方を親権者として定める必要がありました。 しかし、2026年4月1日に改正民法が施行されたことにより、離婚後について、 「父母双方を親権者とする共同親権」 または 「父母の一方のみを親権者とする単独親権」 のいずれかを定めることができるようになりました。 「離婚したら必ず共同親権になる?」 「共同親権の場合、進学や引っ越しもすべて元配偶者の同意が必要?」 「共同親権と単独親権はどのように決める?」 「DVがある場合でも共同親権になる?」 このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 この記事では、2026年4月施行の改正民法を踏まえ、共同親権と単独親権の違い、親権者の決め方、共同親権の場合に父母で決めること・一方だけで決められることなどを行政書士がわかりやすく解説します。 2026年4月から離婚後の「共同親権」が可能に 婚姻中は、原則として父母双方が子どもの親権者です。 一方、改正前の民法では、父母が離婚する場合、父母のどちらか一方を親権者として定めなければならず、離婚後に父母双方を親権者とすることはできませんでした。 しかし、2026年4月1日から施行された改正民法により、離婚後の親権者について、 * 父母双方を親権者とする「共同親権」 * 父母の一方のみを親権者とする「単独親権」 のいずれも選択できるようになりました。 ここで注意したいのは、離婚後は原則として共同親権になるわけではないということです。 共同親権と単独親権のどちらにするかは、子どもの利益を中心に考えて決めることになります。 共同親権と単独親権の違いとは? 共同親権とは、離婚後も父母双方が親権者となる制度です。 これに対して単独親権とは、離婚後に父母の一方のみが親権者となる制度です。 共同親権の場合には、原則として父母が共同して親権を行使します。 例えば、子どもの生活に重大な影響を与える重要な事項については、原則として父母で話し合って決めることになります。 一方、単独親権の場合には、親権者となった父または母が親権を行使します。 ただし、共同親権だからといって、子どもに関するあらゆることを毎回父母2人で決めなければならないわけではありません。 改正民法では、一定の場合に父母の一方が単独で親権を行使できることも定められています。 共同親権の場合、どのようなことを2人で決める? 共同親権の場合には、原則として父母が共同して親権を行使します。 法務省は、子どもにとって重要な事項の例として、 * 子どもの転居 * 進学 * 就職 * 子どもの名字に関すること * 子どもの心身に重大な影響を与える医療 などを挙げています。 例えば、子どもを転居させることは、たとえ同じ学区内であっても、通常は子どもの生活に重大な影響を与え得るため、基本的には後述する「日常の行為」には該当しません。 共同親権の場合には、こうした重要事項について父母で話し合うことが基本となります。 共同親権でも一方だけで決められることがある 共同親権について、 「離婚した後も、子どものことは何でも元配偶者に確認しなければならない」 と考える必要はありません。 改正民法では、共同親権であっても、一定の場合には父母の一方が単独で親権を行使できるとされています。 代表的なのが、 ①監護・教育に関する日常の行為 と ②子どもの利益のため急迫の事情がある場合 です。 それぞれ確認してみましょう。 「日常の行為」なら一方の親だけで決められる 子どもの監護や教育に関する「日常の行為」については、共同親権であっても父母の一方が単独で決めることができます。 日常の行為とは、日々の生活の中で生じる監護・教育に関する行為のうち、子どもに重大な影響を与えないものをいいます。 例えば、 * 食事 * 服装 * 日常的な人付き合い * 通常の習い事 * 日々の生活の中で行われる軽微な医療 などが該当し得ます。 例えば、風邪など、子どもの心身に重大な影響を与えない治療については、日常の行為に該当する場合があります。 そのため、共同親権になったからといって、日常生活の細かな事項について、その都度もう一方の親の同意を得なければならないという制度ではありません。 「急迫の事情」がある場合も単独で親権を行使できる 子どもの利益のために急迫の事情がある場合にも、父母の一方だけで親権を行使することができます。 法務省は具体例として、 * DVや虐待から避難する必要がある場合 * 子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合 * 入学試験の結果発表後、入学手続の期限が迫っている場合 などを挙げています。 「急迫の事情」とは、父母の協議や家庭裁判所の手続を待っていては適時に親権を行使できず、その結果として子どもの利益を害するおそれがあるような場合をいいます。 したがって、共同親権だからといって、緊急時にも必ずもう一方の親の同意を得なければ何もできないわけではありません。 DV・虐待がある場合も共同親権になる? 共同親権制度について特に注意したいのが、DVや虐待があるケースです。 家庭裁判所が親権者を定める場合、父母双方を親権者とすることで子どもの利益を害すると認められる場合には、父母の一方を親権者としなければなりません。 例えば、 * 父または母が子どもの心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合 * DVのおそれなどがあり、父母が共同して親権を行うことが困難である場合 などです。 なお、ここでいうDVや虐待は、殴る・蹴るといった身体的な暴力だけに限定されるものではありません。 そのため、「共同親権制度が始まったので、DVがある場合でも必ず共同親権になる」という理解は誤りです。 共同親権と単独親権は誰が決める? 【協議離婚の場合】 父母が話し合いによって離婚する場合には、父母の協議により、 父母双方を親権者とするか、父母の一方を親権者とするか を決めます。 つまり、父母間で共同親権にすることについて合意できれば、父母双方を親権者とすることができます。 一方、父母の一方のみを親権者とすることについて合意した場合には、単独親権とすることができます。 【父母の話し合いがまとまらない場合】 父母の協議がまとまらない場合や裁判離婚の場合には、家庭裁判所が親権者を定めます。 家庭裁判所は、 * 父母と子どもとの関係 * 父と母との関係 * その他のさまざまな事情 を考慮し、子どもの利益の観点から、父母双方を親権者とするか、一方のみを親権者とするかを判断します。 したがって、「共同親権と単独親権のどちらが親にとって有利か」という観点だけで決める制度ではありません。 共同親権で父母の意見が合わない場合は? 共同親権を選択した場合でも、将来、子どもの進学や転居などについて父母の意見が一致しないことは考えられます。 共同して親権を行使すべき事項について父母の意見が対立し、話し合いで決められない場合には、家庭裁判所の手続を利用し、特定の事項について父母の一方を親権行使者として指定してもらう制度があります。 そのため、 「共同親権にした以上、父母の意見が一致しなければ何も決められない」 というわけではありません。 もっとも、離婚後も重要事項について継続的に話し合う可能性があるため、共同親権を選択する際には、離婚後の父母間の連絡方法や子どもの養育方針についても十分に検討しておくことが重要です。 共同親権なら子どもと一緒に暮らす期間も半分ずつ? これも誤解されやすい点です。 共同親権と、子どもが父母それぞれとどの程度一緒に生活するかは、同じ問題ではありません。 共同親権になったからといって、必ず父母が半分ずつ子どもと生活しなければならないわけではありません。 親権と、実際に子どもを監護することは区別して考える必要があります。 離婚後の子どもの生活については、親権だけでなく、 * 誰と生活するのか * 親子交流(面会交流)をどのように行うのか * 養育費をどのように負担するのか などについても、子どもの利益を考えながら整理する必要があります。 共同親権でも養育費は必要? 共同親権になったからといって、養育費を支払わなくてよくなるわけではありません。 親権と養育費は別の問題です。 父母には離婚後も子どもを扶養する責任があるため、子どもの生活状況や父母それぞれの収入などを踏まえて、養育費について取り決めておくことが重要です。 養育費については、 * 金額 * 支払日 * 支払期間 * 振込方法 * 進学など特別な費用が生じた場合の負担 などを具体的に決め、書面に残しておくことをおすすめします。 離婚協議書では親権以外についても決めておく 未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権者を決めるだけでは、離婚後の子どもに関する取り決めとして十分とは限りません。 離婚協議書を作成する場合には、事情に応じて、 * 親権者 * 子どもの監護に関する事項 * 養育費 * 親子交流(面会交流) * 進学などに伴う特別費用 * 父母間の連絡方法 などについても検討しておくとよいでしょう。 特に共同親権の場合には、離婚後も子どもの重要事項について父母が関わる場面が想定されます。 そのため、離婚時に可能な範囲で認識を共有し、合意した事項について書面に残しておくことは、後日の認識の違いを防ぐうえでも重要です。 共同親権と単独親権、どちらを選べばいい? 共同親権と単独親権について、どちらが一律に優れているというものではありません。 重要なのは、子どもの利益を中心に考えることです。 父母の関係、これまでの養育状況、離婚後の生活、父母間で適切に連絡・協議できるかどうかなど、それぞれの家庭によって事情は異なります。 また、DVや虐待のおそれがあるなど、父母が共同して親権を行使することが子どもの利益を害する場合には、単独親権とすべきケースがあります。 親権について父母間で争いがある場合や、共同親権・単独親権のどちらにすべきかについて法的判断が必要な場合には、弁護士などの専門家への相談を検討するとよいでしょう。 まとめ|2026年4月から共同親権・単独親権を選択できるように 2026年4月1日の改正民法施行により、離婚後の親権については、父母双方を親権者とする共同親権と、父母の一方のみを親権者とする単独親権のいずれも選択できるようになりました。 ただし、共同親権が原則となり、すべての夫婦が共同親権になるわけではありません。 また、共同親権であっても、日常の行為や子どもの利益のために急迫の事情がある場合には、父母の一方が単独で親権を行使できることがあります。 離婚する際には親権だけではなく、養育費、親子交流、子どもの監護、財産分与など、離婚後の生活に関係する事項についても整理しておくことが重要です。 父母間ですでに合意した内容を書面に残したい場合には、離婚協議書や公正証書の作成を検討する方法があります。 行政書士は、父母間ですでに合意している内容を整理し、離婚協議書や公正証書の原案として書面化するサポートを行うことができます。 一方、親権者をどちらにするかについて争いがある場合や、相手方との交渉・家庭裁判所での手続が必要な場合には、弁護士への相談をご検討ください。 明石市・兵庫県内で離婚協議書・公正証書を作成したい方へ 行政書士クレデンス事務所では、夫婦間で合意した内容に基づく離婚協議書の作成、公正証書の原案作成、公証役場との手続きのサポートを行っております。 兵庫県内で「離婚協議書と公正証書のどちらを作ればよいか分からない」「自分たちの場合、どのような事項を取り決めればよいか確認したい」「ネットの雛形やAIで作成した書面が有効か確認したい」 「養育費などの不払いに備え、実効性のある書面を作成したい」という方も、当事務所へご相談ください。 将来の不安を可能な限り軽減し、合意した内容が適切に機能する書面となるよう、一人ひとりの状況に応じてサポートいたします。 お問合せ|行政書士クレデンス事務所(兵庫県明石市) 対応地域:明石市、神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、加古川市、姫路市をはじめ、兵庫県内全域 関連記事もご覧ください。 養育費の相場は?年収別の目安と決め方を行政書士が解説【2026年版】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 養育費を払ってもらえない|未払い時の対処法と差押えを行政書士が解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 離婚時の財産分与とは?対象となる財産・割合・期限を行政書士が解説【2026年版】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 離婚協議書と公正証書の違い|どちらを作るべきか行政書士が解説【2026年法改正対応】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) …続きを読む
2026.08.25
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離婚時の財産分与とは?対象となる財産・割合・期限を行政書士が解説【2026年版】

離婚する際には、養育費や親権などとともに「財産分与」について決めておくことが重要です。 「夫名義の預貯金も財産分与の対象になる?」 「専業主婦でも2分の1を受け取れる?」 「結婚前から持っていた財産はどうなる?」 「離婚してからでも財産分与を請求できる?」 このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 財産分与では、単純に現在持っている財産をすべて半分にするわけではありません。 原則として、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産が中心となります。 また、2026年4月1日に改正民法が施行され、財産分与に関するルールにも重要な変更がありました。 この記事では、離婚時の財産分与について、対象となる財産・対象にならない財産・分与割合・請求期限などを行政書士がわかりやすく解説します。 財産分与とは? 財産分与とは、離婚した夫婦の一方が、もう一方に対して財産の分与を請求できる制度です。 財産分与には主に、 * 婚姻中に夫婦で形成した財産を公平に分ける * 離婚後の生活を一定程度保障する * 離婚原因に関する損害賠償的な要素を考慮する といった性質があるとされています。 なかでも基本となるのが、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産の清算です。 そのため、「誰の名義になっているか」だけで財産分与の対象になるかどうかが決まるわけではありません。 財産分与の対象になる財産 財産分与では、婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産が主な対象となります。 例えば、次のような財産が考えられます。 ☆預貯金 婚姻後の収入から形成された預貯金は、一方の配偶者名義の口座に入っている場合でも、財産分与の対象となることがあります。 例えば、夫が会社員として働き、妻が家事や育児を担当していたケースを考えてみましょう。 夫の給与から貯蓄した500万円が夫名義の銀行口座に入っていたとしても、「夫名義だからすべて夫の財産」となるとは限りません。 妻が家事・育児などを担うことで夫婦の財産形成を支えていたのであれば、実質的に夫婦の協力によって形成された財産と考えられるためです。 ☆不動産 婚姻中に夫婦の収入などをもとに購入した自宅や土地も、財産分与の対象となることがあります。 ここでも、登記上の名義だけで判断されるわけではありません。 例えば夫単独名義の住宅であっても、婚姻中に夫婦の協力によって取得・維持してきたものであれば、財産分与の対象となる可能性があります。 ☆株式・投資信託など 婚姻中の収入を原資として購入した株式や投資信託などの金融資産も、財産分与の対象となることがあります。 NISA口座など一方の名義で管理されている資産についても、名義だけで対象外になるわけではありません。 ☆生命保険など 婚姻中に加入し、保険料を夫婦の収入から支払ってきた生命保険などについては、解約返戻金が財産分与の対象として問題になることがあります。 ☆自動車 婚姻中に夫婦の収入などで購入した自動車についても、財産分与の対象となることがあります。 財産分与の対象にならない財産とは? 一方で、夫婦が持っている財産がすべて財産分与の対象になるわけではありません。 一般に、夫婦の協力によって形成されたものではない財産については、財産分与の対象から外れることがあります。 このような財産は「特有財産」と呼ばれます。 代表的なものとして、 * 結婚前から所有していた預貯金 * 結婚前に購入した財産 * 婚姻中に相続によって取得した財産 * 親などから個人的に贈与された財産 などがあります。 例えば、結婚前から夫が300万円の預金を持っていた場合、その300万円は原則として夫自身の財産として扱われます。 また、婚姻中に妻が自分の親から不動産を相続した場合も、夫婦が協力して取得した財産ではないため、原則として妻の特有財産と考えられます。 ただし、婚姻前からの財産と婚姻後に形成した財産が同じ口座で混在している場合などは、どこまでが特有財産なのか判断が難しくなることがあります。 そのため、通帳や取引履歴など、財産の形成過程が確認できる資料を保管しておくことも重要です。 財産分与は原則2分の1? 財産分与について、 「夫の方が収入が多かったから、夫が多く受け取るのでは?」 と考える方もいるかもしれません。 しかし、収入額だけで夫婦の貢献度が決まるわけではありません。 2026年4月1日に施行された改正法では、婚姻中の財産の取得または維持について、夫婦それぞれの寄与の程度が異なることが明らかでない場合には、その寄与の程度は相等しいものとするという考え方が明確化されています。 そのため、例えば一方が会社員として収入を得て、もう一方が専業主婦・専業主夫として家事や育児を担っていた場合でも、単純に「収入を得ていた側の貢献度が高い」と判断されるわけではありません。 実際に家庭裁判所でも、共働きの場合だけでなく、一方が専業主婦・専業主夫である場合についても、夫婦の財産を2分の1ずつに分けるよう命じられるケースが多いとされています。 もっとも、財産分与は必ず機械的に2分の1になるわけではありません。 個別の事情によっては異なる割合となる可能性があります。 2026年4月から財産分与の請求期間が5年に 2026年の法改正で特に注意したいのが、財産分与の期間制限です。 →2026年4月1日以降に離婚した場合 原則として、離婚から5年以内であれば、財産分与について家庭裁判所に申立てをすることができます。 →2026年3月31日以前に離婚した場合 従来のルールが適用され、原則として離婚から2年以内です。 つまり、 「法改正されたから、過去に離婚した人も一律5年になった」というわけではありません。 ここは特に注意が必要です。 財産分与は離婚前に決めた方がよい? 法律上は、離婚後に財産分与を決めることもできます。 しかし、可能であれば、離婚届を提出する前に財産分与について話し合っておくことをおすすめします。 離婚後になると、 「相手と連絡が取りづらくなった」 「預金口座の状況がわからない」 「財産について話し合おうとしても応じてもらえない」 といった問題が生じることも考えられるためです。 離婚前に、 1. 夫婦にどのような財産があるのか確認する 2. 財産分与の対象になるもの・ならないものを整理する 3. 誰がどの財産を取得するのか決める 4. 支払いがある場合は金額・期限・方法を決める 5. 合意した内容を書面に残す という流れで整理しておくとよいでしょう。 財産分与を離婚協議書に記載するときのポイント 財産分与について夫婦間で合意した場合は、口約束だけで終わらせず、離婚協議書などの書面に残しておくことが重要です。 例えば金銭を支払うのであれば、 「財産分与として150万円を支払う」 だけではなく、 * 誰が誰に支払うのか * 金額 * 支払期限 * 一括払いか分割払いか * 振込先 * 振込手数料を誰が負担するか などを具体的に定めておくことが考えられます。 不動産や自動車などを分与する場合には、所有権移転や名義変更などについても検討する必要があります。 財産分与は公正証書にした方がいい? 財産分与として金銭を支払う約束をする場合には、公正証書の作成を検討する方法もあります。 特に、 * 財産分与を分割払いにする * 支払額が大きい * 支払いが長期間にわたる * 将来の不払いが心配 といった場合には、公正証書を作成するメリットが大きくなることがあります。 金銭の支払いについて、一定の要件を満たした強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、相手が約束どおり支払わなかった場合に、原則として改めて訴訟等で債務名義を取得することなく強制執行を申し立てることができます。 一方、財産分与を離婚時に一括で支払い、すでに履行が完了しているような場合には、必ずしもすべてのケースで公正証書が必要とは限りません。 状況に応じて、離婚協議書と公正証書のどちらが適しているのか検討するとよいでしょう。 財産分与について話し合いがまとまらない場合 夫婦間で財産分与について合意できない場合や、そもそも話し合うことが難しい場合には、家庭裁判所の手続を利用する方法があります。 離婚前であれば、離婚調停の中で財産分与について話し合うことができます。 離婚後に財産分与について話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができます。 調停では、財産分与の対象となる財産や夫婦それぞれの事情を確認し、必要な資料を提出するなどして合意を目指します。 当事者間ですでに合意ができており、その内容を書面化したい場合と、財産の範囲や金額などについて争いがある場合とでは、必要となる対応が異なります。 争いが生じている場合には、弁護士への相談を検討することになります。 財産分与と年金分割は別の制度 財産分与と混同されやすいものとして「年金分割」があります。 年金分割は、離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割する制度です。 財産分与とは別の制度であるため、財産分与について合意しただけで、自動的に年金分割の手続まで完了するわけではありません。 年金分割を希望する場合には、別途、年金事務所などで所定の手続を行う必要があります。 財産分与は離婚前に整理して書面に残しておくことが大切 離婚時の財産分与では、夫婦のどちらの名義になっているかだけではなく、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産かどうかが重要になります。 婚姻中に形成された預貯金、不動産、株式・投資信託、保険、自動車などは財産分与の対象となる可能性があります。 一方、婚姻前から所有していた財産や、相続・個人的な贈与によって取得した財産などは、原則として財産分与の対象外となります。 また、2026年4月1日施行の改正法により、同日以降に離婚した場合、財産分与について家庭裁判所に申立てができる期間は原則として離婚から5年となりました。 離婚後でも財産分与について話し合うことはできますが、後日の認識の違いやトラブルを防ぐためにも、できる限り離婚前に財産を整理し、合意した内容を書面に残しておくことが重要です。 行政書士は、夫婦間ですでに合意している財産分与の内容を整理し、離婚協議書や公正証書の原案として書面化するサポートを行うことができます。 一方で、財産分与の金額や対象財産などについて夫婦間に争いがあり、相手方との交渉や法的紛争への対応が必要な場合には、弁護士への相談をご検討ください。 明石市・兵庫県内で離婚協議書・公正証書を作成したい方へ 行政書士クレデンス事務所では、夫婦間で合意した内容に基づく離婚協議書の作成、公正証書の原案作成、公証役場との手続きのサポートを行っております。 兵庫県内で「離婚協議書と公正証書のどちらを作ればよいか分からない」「自分たちの場合、どのような事項を取り決めればよいか確認したい」「公正証書を作成したいが、何から始めればよいか分からない」という方も、当事務所へお問い合わせください。 将来の不安をできる限り減らし、合意した内容が適切に機能する書面となるよう、一人ひとりの状況に応じてサポートいたします。 お問合せ|行政書士クレデンス事務所(兵庫県明石市) 対応地域:明石市、神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、加古川市、姫路市をはじめ、兵庫県内全域 関連記事はこちら 離婚協議書と公正証書の違い|どちらを作るべきか行政書士が解説【2026年法改正対応】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 離婚届と公正証書はどちらが先?行政書士が理由と注意点をわかりやすく解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 離婚協議書の書き方|必ず記載したい7つの項目と記載例を行政書士が解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) …続きを読む
2026.08.18
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離婚協議書が守られなかったらどうなる?養育費未払い時の対処法を行政書士が解説【2026年版】

離婚協議書が守られなかったらどうなる? 離婚協議書に記載した約束が守られなかった場合、相手方に約束どおり履行するよう求めることができます。 ただし、通常の離婚協議書があるだけで、直ちに相手の給与や預貯金を差し押さえられるとは限りません。 どのような手続を利用できるかは、 * 離婚協議書だけを作成している * 強制執行認諾文言付き公正証書を作成している * 家庭裁判所の調停・審判等で取り決めている * 養育費について2026年4月からの先取特権を利用できる など、手元にある書面や請求する内容によって異なります。 そのため、離婚協議書が守られなかった場合は、まず「何について、どのような書面で取り決めているのか」を確認することが重要です。 ⸻ 離婚協議書には、養育費、財産分与、慰謝料など、さまざまな取り決めを記載できます。 しかし、離婚協議書に法的効力があることと、その書面だけを使って直ちに強制執行できることは別の問題です。 例えば、通常の離婚協議書で金銭の支払いを約束しているにもかかわらず相手が支払わない場合、まず相手方に履行を求め、それでも解決しないときには、取り決めの内容に応じて裁判所の手続を検討することになります。 なお、2026年4月1日からは養育費の履行確保に関する制度が改正されています。 一定の養育費については、父母間の合意を書面で証明できる場合、後述する先取特権に基づく差押えを利用できる可能性があります。 そのため、 「私文書の離婚協議書=絶対に差押えができない」 と一律に説明することも、2026年現在は正確ではありません。 相手が養育費を支払わない場合はどうなる? 取り決めた養育費が支払われない場合は、支払いを求めることができます。 さらに、一定の要件を満たしていれば、相手方の給与や預貯金などに対する差押えを検討することもできます。 ただし、利用できる手続は、養育費をどのような方法で取り決めたかによって異なります。 ⸻ 養育費について、 「毎月5万円を毎月末日までに支払う」 などと具体的に取り決めていたにもかかわらず、支払いが止まった場合には、まず離婚協議書や公正証書などの内容を確認します。 そのうえで、状況に応じて、 支払いを求める ↓ 家庭裁判所などの手続を利用する ↓ 要件を満たす場合は強制執行を検討する という流れになります。 ただし、公正証書や調停調書などがある場合と、通常の離婚協議書だけの場合とでは手続が異なります。 離婚協議書だけでも養育費を差し押さえられる? 2026年4月1日以降に発生する一定の養育費については、要件を満たす書面による取り決めがあれば、通常の離婚協議書でも先取特権に基づく差押えが可能となる場合があります。 これは2026年4月施行の民法改正による重要な変更点です。 ⸻ 2026年4月1日に施行された改正民法では、取り決められた養育費について一定の範囲に先取特権が認められる制度が導入されました。 父母間で養育費について取り決め、その内容を一定の書面によって証明できる場合には、公正証書や裁判所の手続による取り決めがなくても、先取特権に基づいて給与や預貯金などを差し押さえられる場合があります。 先取特権が認められる範囲は、子ども1人につき月額8万円を上限として法務省令により定められています。 例えば、養育費を月額10万円と取り決めている場合でも、先取特権が認められる金額がそのまま10万円になるわけではありません。 一方、強制執行認諾文言付き公正証書など、別の債務名義がある場合には、取り決めた養育費について、その債務名義に基づく強制執行を検討できます。 そのため、 「2026年の改正で公正証書が不要になった」 という理解は適切ではありません。 公正証書には、養育費以外の金銭債務を含めた取り決めや、先取特権の上限を超える養育費についても、一定の要件の下で強制執行につなげられるという重要な意味があります。 家庭裁判所の「履行勧告」とは? 家庭裁判所の調停や審判などで決めた内容が守られない場合には、「履行勧告」を利用できることがあります。 ただし、通常の離婚協議書や公正証書を作成しただけの場合には、履行勧告を利用することはできません。 ⸻ 履行勧告とは、家庭裁判所で決めた調停・審判などの取り決めを相手方が守らない場合に、家庭裁判所から相手方へ履行するよう促してもらう制度です。 申出に費用はかかりません。 ただし、履行勧告そのものに強制力があるわけではなく、相手が勧告に従わなかったとしても、履行勧告だけで強制的に支払わせることはできません。 また、 「離婚協議書を作ったから履行勧告を利用できる」 というわけではありません。 履行勧告は、家庭裁判所の調停・審判・人事訴訟などで定められた事項について利用する制度です。 養育費について話し合いがまとまらない場合は? 離婚後、養育費について話し合いがまとまらない場合や、話し合うこと自体が難しい場合には、家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立てることができます。 調停で合意できない場合には、原則として審判へ移行し、裁判官が事情を考慮して養育費について判断します。 ⸻ 養育費請求調停では、 * 父母双方の収入 * 子どもの人数 * 子どもの年齢 * 養育に必要な費用 * その他の事情 などを踏まえて話し合いが行われます。 家庭裁判所では、当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料の提出を求めながら解決を目指します。 調停で話し合いがまとまらなかった場合には審判手続に移り、裁判官が養育費について判断することになります。 なお、養育費については、一般の民事上の金銭請求と異なり、家庭裁判所の養育費請求調停・審判が中心となります。 そのため、「養育費が支払われなければ、まず通常の訴訟を起こす」と一律に説明するのは適切ではありません。 2026年4月から「法定養育費」も始まっています 2026年4月1日以降に離婚し、養育費をまだ取り決めていない場合でも、一定の要件を満たせば、子ども1人につき月額2万円の法定養育費を請求できます。 ただし、これは通常の養育費の「相場」を月2万円と定めた制度ではありません。 ⸻ 法定養育費は、養育費の取り決めがないまま離婚した場合に、子どもの生活を支えるための暫定的・補充的な制度です。 2026年4月1日以降に離婚し、離婚時から引き続き未成年の子を主として監護している父母は、他方の親に対して、原則として子ども1人につき月額2万円を請求できます。 しかし、月額2万円が適正な養育費の基準という意味ではありません。 実際の養育費については、父母双方の収入や子どもの人数・年齢などを踏まえ、父母間の協議や家庭裁判所の手続によって適切な金額を取り決めることが重要です。 離婚協議書が守られない場合の流れ 「離婚協議書があるかどうか」だけではなく、何を請求するのか、どのような書面を持っているのかによって手続を判断します。 一般的には、次のように整理できます。 ① 離婚協議書などの内容を確認する まず、養育費・財産分与・慰謝料など、相手がどの約束を履行していないのかを確認します。 ↓ ② 相手方に履行を求める 支払期限や未払額などを確認したうえで、約束どおり履行するよう求めます。 ↓ ③ 利用できる裁判所の手続を確認する 養育費であれば養育費請求調停・審判、家庭裁判所で既に取り決めている場合には履行勧告など、状況に応じた手続を検討します。 ↓ ④ 強制執行が可能か確認する 強制執行認諾文言付き公正証書、調停調書、審判書などがある場合には、それらに基づく強制執行を検討します。 また、2026年4月以降に発生する養育費については、一定の要件を満たす場合、先取特権に基づく差押えを利用できる可能性があります。 まとめ 離婚協議書に記載した内容が守られなかった場合、相手方に履行を求めることができます。 ただし、その後に利用できる手続は、 離婚協議書・公正証書・調停調書など、どのような形で取り決めを残しているか によって異なります。 特に養育費については、2026年4月の法改正により、書面による取り決めがある場合の先取特権や、取り決めがない場合の法定養育費など、新しい制度が始まっています。 離婚時には、単に「約束した内容を書いておく」だけではなく、万一約束が守られなかった場合まで考えて、どのような書面を作成するか検討することが重要です。 明石市・兵庫県内で離婚協議書・公正証書を作成したい方へ 行政書士クレデンス事務所では、夫婦間で合意した内容に基づく離婚協議書の作成、公正証書の原案作成、公証役場との手続きのサポートを行っております。 兵庫県内で「離婚協議書と公正証書のどちらを作ればよいか分からない」「自分たちの場合、どのような事項を取り決めればよいか確認したい」「公正証書を作成したいが、何から始めればよいか分からない」という方も、当事務所へお問い合わせください。 将来の不安をできる限り減らし、合意した内容が適切に機能する書面となるよう、一人ひとりの状況に応じてサポートいたします。 お問合せ|行政書士クレデンス事務所(兵庫県明石市) 対応地域:明石市、神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、加古川市、姫路市をはじめ、兵庫県内全域 関連記事もぜひご覧ください 離婚協議書に法的効力はある?行政書士が解説【2026年版】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 養育費の相場は?年収別の目安と決め方を行政書士が解説【2026年版】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 養育費を払ってもらえない|未払い時の対処法と差押えを行政書士が解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 明石市の養育費立替支援事業とは?利用条件・申請方法・対象者を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 離婚協議書と公正証書の違い|どちらを作るべきか行政書士が解説【2026年法改正対応】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) …続きを読む
2026.08.11
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離婚協議書に法的効力はある?行政書士が解説【2026年版】

離婚協議書には法的効力があります。離婚協議書は、夫婦が離婚に際して合意した内容を書面にまとめた契約書であり、適法に成立した場合には、その内容に従う義務が生じます。もっとも、離婚協議書だけでは、相手が約束を守らなかった場合に直ちに給与や預貯金を差し押さえられるわけではありません。そのため、養育費や財産分与など将来にわたり支払いが続く場合には、公正証書で作成することも重要です。この記事では、* 離婚協議書の法的効力* 自分で作成した場合の効力* 行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。 離婚協議書は法的に効力がありますか? 離婚協議書には法的効力があります。 離婚に関する取り決めも契約の一種です。夫婦双方が内容に合意し、法令や公序良俗に反しない内容で適法に成立した離婚協議書は、契約書として法的効力を有します。そのため、当事者は離婚協議書に記載した内容を守る義務があります。離婚協議書は、* 養育費* 財産分与* 慰謝料* 面会交流* 年金分割* その他離婚条件について夫婦が合意した内容を書面にしたものです。協議離婚では、離婚届を提出するだけで離婚自体は成立します。しかし、離婚条件を書面に残していないと、「そのような約束はしていない」「支払う金額は違う」など、後日トラブルになることがあります。離婚協議書を作成しておけば、いつ・誰が・どのような内容で合意したのかを客観的に証明できるため、万一争いになった場合の重要な証拠となります。 離婚協議書にはどのような内容を記載する? 離婚協議書には、夫婦が合意した離婚条件を具体的に記載します。特に将来トラブルになりやすい事項については、できるだけ明確に定めておくことが重要です。[主な記載事項]一般的には、次のような内容を記載します。* 養育費* 財産分与* 慰謝料* 面会交流* 年金分割* 子どもの教育費* 住宅ローンの負担* 清算条項* 通知義務(住所・勤務先など)これらを曖昧な表現ではなく、* 支払金額* 支払日* 支払方法* 支払期限* 支払終期まで具体的に記載することで、後日の紛争を防ぎやすくなります。 離婚協議書は自分で作成しても効力がありますか? 自分で作成した離婚協議書でも法的効力があります。行政書士や弁護士が作成しなければ効力が生じないということはありません。夫婦双方が内容に合意し、適法に成立した離婚協議書であれば、自分で作成したものでも契約書として法的効力を有します。離婚協議書は、* パソコンで作成* 手書きで作成いずれでも構いません。重要なのは、* 内容が明確であること* 当事者双方が合意していること* 当事者による署名(または記名)・押印などにより成立していることです。一方で、自分で作成した離婚協議書には、次のような不備が見られることも少なくありません。* 養育費の終期が記載されていない* 支払日が決まっていない* 面会交流の内容が曖昧* 財産分与の期限がない* 清算条項が漏れているこのような不備があると、後日トラブルにつながる可能性があります。そのため、将来を見据えた内容で作成することが重要です。 行政書士へ依頼するメリット 行政書士は、夫婦間で離婚条件について合意できている場合は、行政書士へ依頼することで、将来のトラブルを防ぐための離婚協議書や公正証書原案を適切に作成できます。 単に文章を作成するだけでなく、将来の紛争防止という観点から、必要な条項や記載内容をご提案できることも大きなメリットです。 一方、離婚条件について争いがある場合や、相手方との交渉を希望される場合には、弁護士へ相談することが適しています。 明石市・兵庫県内で離婚協議書・公正証書を作成したい方へ 行政書士クレデンス事務所では、夫婦間で合意した内容に基づく離婚協議書の作成、公正証書の原案作成、公証役場との手続きのサポートを行っております。兵庫県内で「離婚協議書と公正証書のどちらを作ればよいか分からない」「自分たちの場合、どのような事項を取り決めればよいか確認したい」「公正証書を作成したいが、何から始めればよいか分からない」という方も、当事務所へお問い合わせください。 お問合せ|行政書士クレデンス事務所(兵庫県明石市) 将来の不安をできる限り減らし、合意した内容が適切に機能する書面となるよう、一人ひとりの状況に応じてサポートいたします。対応地域:明石市、神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、加古川市、姫路市をはじめ、兵庫県内全域 関連記事もご覧ください 離婚協議書と公正証書の違い|どちらを作るべきか行政書士が解説【2026年法改正対応】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 離婚協議書は自分で作れる?行政書士へ依頼するメリットや注意点を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 公正証書の費用はいくら?行政書士報酬・公証人手数料を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 養育費を払ってもらえない|未払い時の対処法と差押えを行政書士が解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 養育費の相場は?年収別の目安と決め方を行政書士が解説【2026年版】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) …続きを読む
2026.08.04
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離婚届と公正証書はどちらが先?行政書士が理由と注意点をわかりやすく解説

離婚届と公正証書はどちらが先? 結論として、公正証書は離婚届の提出前・提出後のいずれでも作成できます。 しかし、離婚条件(養育費・財産分与・慰謝料・面会交流など)が決まっている場合は、離婚届を提出する前に公正証書を作成することをおすすめします。 その理由は、離婚後になると相手が公正証書の作成に応じなくなったり、合意した条件を変更するよう求められたりする可能性があるためです。 この記事では、 ・離婚届と公正証書はどちらを先にすべきか ・離婚前に作成するメリット ・離婚後に作成する場合の注意点 について行政書士が分かりやすく解説します。 なぜ公正証書を先に作るべきなのか ①相手が協力しなくなる可能性がある 離婚成立後は、 「もう離婚したから作らなくてもいい」 と言われることがあります。 公正証書は双方の協力が必要なため、一方が拒否すると作成できません。 ⸻ ②条件を変更される可能性がある 例えば、 ・離婚前 養育費5万円で合意 ・離婚後 「3万円なら公正証書を作る」 と言われることもあります。 結果として、本来合意していた内容より不利な条件で妥協せざるを得なくなる可能性があります。 ⸻ ③離婚後のトラブルを防ぎやすい 離婚前であれば、 ・養育費 ・財産分与 ・慰謝料 ・面会交流 ・年金分割 などをまとめて確認できます。 離婚後よりも冷静に整理しやすく、後日の認識違いを防ぎやすくなります。 離婚後でも公正証書は作れる? 作成できます。 ただし、 ・相手が協力してくれる ・内容について改めて合意できる ことが前提です。 そのため、相手と離婚条件について合意できない場合等は公正証書を作成できないケースもあります。 公正証書作成中に離婚届を提出してもいい? 原則としては、公正証書完成後に離婚届を提出する方が安心です。 公正証書作成中に離婚届を提出すると、 ・公証役場へ提出する書類 ・公正証書の記載内容 を修正する必要が生じる場合があります。 そのため、公証役場から完成予定日の案内を受けた後に離婚届を提出するのが一般的です。 公正証書完成までの期間 公正証書が完成するまでの期間は、夫婦間の話し合いの状況や公証役場の予約状況によって異なりますが、一般的には約1か月程度が目安です。 手続きは、概ね次の流れで進みます。 ① 離婚条件の話し合い(数日~数週間) ② 離婚協議書・公正証書原案の作成(約1週間) ③ 公証役場との調整・作成日の予約(約2~4週間) ④ 公証役場で署名・押印し、公正証書が完成 もっとも、夫婦間での話し合いが長引いた場合や、公証役場の予約状況によっては、完成までさらに時間を要することがあります。 そのため、離婚届の提出前に公正証書を作成したい場合は、余裕をもって準備を始めることをおすすめします。 よくある質問 Q. 離婚してから公正証書を作るとどうなりますか? 離婚後でも公正証書を作成することは可能です。 ただし、公正証書は夫婦双方の合意が必要です。離婚後は相手が作成に応じなくなったり、合意内容の変更を求めたりするケースもあるため、実務上は離婚届を提出する前に公正証書を作成しておくことをおすすめします。 ⸻ Q. 離婚するときに公正証書は必ず必要ですか? いいえ、公正証書は必ず作成しなければならないものではありません。 公正証書がなくても離婚届は受理され、離婚は成立します。 しかし、養育費や財産分与、慰謝料などの取り決めがある場合は、公正証書を作成しておくことで、将来のトラブル防止や、一定の場合には強制執行を申し立てられるなどのメリットがあります。 ⸻ Q. 離婚公正証書の費用は誰が負担するのですか? 法律で「どちらが負担しなければならない」と定められているわけではありません。 そのため、夫婦で折半する場合もあれば、どちらか一方が全額負担する場合もあります。 費用負担についても、離婚条件の一つとして事前に話し合い、合意しておくことをおすすめします。 ⸻ Q. 公正証書を作れば必ず強制執行できますか? いいえ、必ず強制執行できるわけではありません。 例えば、強制執行認諾条項が付されていることなど、法的要件を満たしている必要があります。 また、相手に給与や預貯金など差し押さえることができる財産がない場合は、強制執行を申し立てても実際に回収できないことがあります。 ⸻ Q. 離婚公正証書の作成は誰に依頼すればよいですか? 公正証書は、最終的に公証人が作成する公文書です。 もっとも、公証人は夫婦間の取り決めを一から整理する立場ではありません。そのため、事前に内容をまとめ、公証役場へ提出する原案を準備しておくことが一般的です。 公正証書の原案作成は、行政書士や弁護士へ依頼することができます。 夫婦間で離婚条件について既に合意している場合は、行政書士が離婚協議書や公正証書原案を作成し、公証役場との事前調整などをサポートすることができます。 一方で、離婚条件について争いがある場合や、代理人として相手方と交渉してほしい場合は、弁護士へ相談することが適しています。 まとめ 公正証書は、離婚届の提出前・提出後のいずれでも作成できます。 もっとも、実務上は離婚届を提出する前に公正証書を完成させておくことが望ましいといえます。離婚後は相手が公正証書の作成に応じなくなったり、合意内容の変更を求められたりする可能性があるためです。 離婚に関する書面は、一度作成すると長期間にわたって当事者双方の権利義務に影響を及ぼす重要な書類です。そのため、形式的に書面を作成するのではなく、ご事情に応じた適切な内容とすることが重要です。 行政書士クレデンス事務所では、離婚協議書の作成はもちろん、公正証書の原案作成や公証役場との手続きのサポートまで、ご家庭の状況に応じて対応しております。 「どのような内容を取り決めればよいのか分からない」「公正証書を作成したいが、何から始めればよいか分からない」という方も、一度ご相談ください。 将来の不安を少しでも減らせるよう、安心して手続きを進められる書面作成をサポートいたします。 お問い合わせ・ご相談お申し込みはこちら→お問合せ|行政書士クレデンス事務所(兵庫県明石市) 対応地域:明石市、神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、加古川市、姫路市をはじめ、兵庫県内全域 関連記事もぜひご覧ください 離婚協議書と公正証書の違い|どちらを作るべきか行政書士が解説【2026年法改正対応】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 離婚協議書だけで大丈夫?公正証書は必要?作成した方がよいケースを行政書士が解説します|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 離婚協議書は自分で作れる?行政書士へ依頼するメリットや注意点を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) 公正証書の費用はいくら?行政書士報酬・公証人手数料を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分) …続きを読む

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