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離婚後の親権はどうなる?共同親権・単独親権の違いと決め方を行政書士が解説【2026年版】

2026年4月1日から、離婚後の子どもの親権に関するルールが大きく変わりました。

これまで、父母が離婚する場合には父母のどちらか一方を親権者として定める必要がありました。

しかし、2026年4月1日に改正民法が施行されたことにより、離婚後について、

「父母双方を親権者とする共同親権」

または

「父母の一方のみを親権者とする単独親権」

のいずれかを定めることができるようになりました。

「離婚したら必ず共同親権になる?」

「共同親権の場合、進学や引っ越しもすべて元配偶者の同意が必要?」

「共同親権と単独親権はどのように決める?」

「DVがある場合でも共同親権になる?」

このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、2026年4月施行の改正民法を踏まえ、共同親権と単独親権の違い、親権者の決め方、共同親権の場合に父母で決めること・一方だけで決められることなどを行政書士がわかりやすく解説します。

2026年4月から離婚後の「共同親権」が可能に

婚姻中は、原則として父母双方が子どもの親権者です。

一方、改正前の民法では、父母が離婚する場合、父母のどちらか一方を親権者として定めなければならず、離婚後に父母双方を親権者とすることはできませんでした。

しかし、2026年4月1日から施行された改正民法により、離婚後の親権者について、

* 父母双方を親権者とする「共同親権」

* 父母の一方のみを親権者とする「単独親権」

のいずれも選択できるようになりました。

ここで注意したいのは、離婚後は原則として共同親権になるわけではないということです。 共同親権と単独親権のどちらにするかは、子どもの利益を中心に考えて決めることになります。

共同親権と単独親権の違いとは?

共同親権とは、離婚後も父母双方が親権者となる制度です。

これに対して単独親権とは、離婚後に父母の一方のみが親権者となる制度です。

共同親権の場合には、原則として父母が共同して親権を行使します。

例えば、子どもの生活に重大な影響を与える重要な事項については、原則として父母で話し合って決めることになります。

一方、単独親権の場合には、親権者となった父または母が親権を行使します。

ただし、共同親権だからといって、子どもに関するあらゆることを毎回父母2人で決めなければならないわけではありません。 改正民法では、一定の場合に父母の一方が単独で親権を行使できることも定められています。

共同親権の場合、どのようなことを2人で決める?

共同親権の場合には、原則として父母が共同して親権を行使します。

法務省は、子どもにとって重要な事項の例として、

* 子どもの転居

* 進学

* 就職

* 子どもの名字に関すること

* 子どもの心身に重大な影響を与える医療

などを挙げています。

例えば、子どもを転居させることは、たとえ同じ学区内であっても、通常は子どもの生活に重大な影響を与え得るため、基本的には後述する「日常の行為」には該当しません。

共同親権の場合には、こうした重要事項について父母で話し合うことが基本となります。

共同親権でも一方だけで決められることがある

共同親権について、

「離婚した後も、子どものことは何でも元配偶者に確認しなければならない」

と考える必要はありません。

改正民法では、共同親権であっても、一定の場合には父母の一方が単独で親権を行使できるとされています。

代表的なのが、

①監護・教育に関する日常の行為

②子どもの利益のため急迫の事情がある場合

です。

それぞれ確認してみましょう。

「日常の行為」なら一方の親だけで決められる

子どもの監護や教育に関する「日常の行為」については、共同親権であっても父母の一方が単独で決めることができます。

日常の行為とは、日々の生活の中で生じる監護・教育に関する行為のうち、子どもに重大な影響を与えないものをいいます。

例えば、

* 食事

* 服装

* 日常的な人付き合い

* 通常の習い事

* 日々の生活の中で行われる軽微な医療

などが該当し得ます。

例えば、風邪など、子どもの心身に重大な影響を与えない治療については、日常の行為に該当する場合があります。

そのため、共同親権になったからといって、日常生活の細かな事項について、その都度もう一方の親の同意を得なければならないという制度ではありません。

「急迫の事情」がある場合も単独で親権を行使できる

子どもの利益のために急迫の事情がある場合にも、父母の一方だけで親権を行使することができます。

法務省は具体例として、

* DVや虐待から避難する必要がある場合

* 子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合

* 入学試験の結果発表後、入学手続の期限が迫っている場合

などを挙げています。

「急迫の事情」とは、父母の協議や家庭裁判所の手続を待っていては適時に親権を行使できず、その結果として子どもの利益を害するおそれがあるような場合をいいます。

したがって、共同親権だからといって、緊急時にも必ずもう一方の親の同意を得なければ何もできないわけではありません。

DV・虐待がある場合も共同親権になる?

共同親権制度について特に注意したいのが、DVや虐待があるケースです。

家庭裁判所が親権者を定める場合、父母双方を親権者とすることで子どもの利益を害すると認められる場合には、父母の一方を親権者としなければなりません。

例えば、

* 父または母が子どもの心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合

* DVのおそれなどがあり、父母が共同して親権を行うことが困難である場合

などです。

なお、ここでいうDVや虐待は、殴る・蹴るといった身体的な暴力だけに限定されるものではありません。 そのため、「共同親権制度が始まったので、DVがある場合でも必ず共同親権になる」という理解は誤りです。

共同親権と単独親権は誰が決める?

【協議離婚の場合】

父母が話し合いによって離婚する場合には、父母の協議により、

父母双方を親権者とするか、父母の一方を親権者とするか

を決めます。

つまり、父母間で共同親権にすることについて合意できれば、父母双方を親権者とすることができます。

一方、父母の一方のみを親権者とすることについて合意した場合には、単独親権とすることができます。

【父母の話し合いがまとまらない場合】

父母の協議がまとまらない場合や裁判離婚の場合には、家庭裁判所が親権者を定めます。

家庭裁判所は、

* 父母と子どもとの関係

* 父と母との関係

* その他のさまざまな事情

を考慮し、子どもの利益の観点から、父母双方を親権者とするか、一方のみを親権者とするかを判断します。

したがって、「共同親権と単独親権のどちらが親にとって有利か」という観点だけで決める制度ではありません。

共同親権で父母の意見が合わない場合は?

共同親権を選択した場合でも、将来、子どもの進学や転居などについて父母の意見が一致しないことは考えられます。

共同して親権を行使すべき事項について父母の意見が対立し、話し合いで決められない場合には、家庭裁判所の手続を利用し、特定の事項について父母の一方を親権行使者として指定してもらう制度があります。

そのため、

「共同親権にした以上、父母の意見が一致しなければ何も決められない」

というわけではありません。 もっとも、離婚後も重要事項について継続的に話し合う可能性があるため、共同親権を選択する際には、離婚後の父母間の連絡方法や子どもの養育方針についても十分に検討しておくことが重要です。

共同親権なら子どもと一緒に暮らす期間も半分ずつ?

これも誤解されやすい点です。

共同親権と、子どもが父母それぞれとどの程度一緒に生活するかは、同じ問題ではありません。

共同親権になったからといって、必ず父母が半分ずつ子どもと生活しなければならないわけではありません。

親権と、実際に子どもを監護することは区別して考える必要があります。

離婚後の子どもの生活については、親権だけでなく、

* 誰と生活するのか

* 親子交流(面会交流)をどのように行うのか

* 養育費をどのように負担するのか

などについても、子どもの利益を考えながら整理する必要があります。

共同親権でも養育費は必要?

共同親権になったからといって、養育費を支払わなくてよくなるわけではありません。

親権と養育費は別の問題です。

父母には離婚後も子どもを扶養する責任があるため、子どもの生活状況や父母それぞれの収入などを踏まえて、養育費について取り決めておくことが重要です。

養育費については、

* 金額

* 支払日

* 支払期間

* 振込方法

* 進学など特別な費用が生じた場合の負担

などを具体的に決め、書面に残しておくことをおすすめします。

離婚協議書では親権以外についても決めておく

未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権者を決めるだけでは、離婚後の子どもに関する取り決めとして十分とは限りません。

離婚協議書を作成する場合には、事情に応じて、

* 親権者

* 子どもの監護に関する事項

* 養育費

* 親子交流(面会交流)

* 進学などに伴う特別費用

* 父母間の連絡方法

などについても検討しておくとよいでしょう。

特に共同親権の場合には、離婚後も子どもの重要事項について父母が関わる場面が想定されます。 そのため、離婚時に可能な範囲で認識を共有し、合意した事項について書面に残しておくことは、後日の認識の違いを防ぐうえでも重要です。

共同親権と単独親権、どちらを選べばいい?

共同親権と単独親権について、どちらが一律に優れているというものではありません。

重要なのは、子どもの利益を中心に考えることです。

父母の関係、これまでの養育状況、離婚後の生活、父母間で適切に連絡・協議できるかどうかなど、それぞれの家庭によって事情は異なります。

また、DVや虐待のおそれがあるなど、父母が共同して親権を行使することが子どもの利益を害する場合には、単独親権とすべきケースがあります。 親権について父母間で争いがある場合や、共同親権・単独親権のどちらにすべきかについて法的判断が必要な場合には、弁護士などの専門家への相談を検討するとよいでしょう。

まとめ|2026年4月から共同親権・単独親権を選択できるように

2026年4月1日の改正民法施行により、離婚後の親権については、父母双方を親権者とする共同親権と、父母の一方のみを親権者とする単独親権のいずれも選択できるようになりました。

ただし、共同親権が原則となり、すべての夫婦が共同親権になるわけではありません。

また、共同親権であっても、日常の行為や子どもの利益のために急迫の事情がある場合には、父母の一方が単独で親権を行使できることがあります。

離婚する際には親権だけではなく、養育費、親子交流、子どもの監護、財産分与など、離婚後の生活に関係する事項についても整理しておくことが重要です。

父母間ですでに合意した内容を書面に残したい場合には、離婚協議書や公正証書の作成を検討する方法があります。

行政書士は、父母間ですでに合意している内容を整理し、離婚協議書や公正証書の原案として書面化するサポートを行うことができます。

一方、親権者をどちらにするかについて争いがある場合や、相手方との交渉・家庭裁判所での手続が必要な場合には、弁護士への相談をご検討ください。

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著者 行政書士 山脇 麻由奈
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