離婚前に決めておくことは?お金・子ども・手続きの重要項目を行政書士が解説【2026年版】

離婚を決めたら、離婚届を提出する前に、夫婦で話し合っておきたいことがいくつかあります。
特に、
* 子どもの親権・監護
* 養育費
* 親子交流
* 財産分与
* 慰謝料
* 年金分割
* 住居や住宅ローン
* 離婚後の氏や戸籍
などは、離婚後の生活にも関わる重要な事項です。
「離婚すること自体には合意しているけれど、細かい条件まで決められていない」
「条件は夫婦で話し合って決まっているけれど、どのように整理して書面にすればよいか分からない」
という方も少なくありません。
この記事では、離婚前に決めておきたい事項と、合意した内容を書面に残す際のポイントについて、行政書士が分かりやすく解説します。
離婚前に決めておきたいこと
離婚に伴って話し合う内容は、家庭の状況によって異なります。
代表的なものを大きく分けると、
(子どもに関すること)
* 親権
* 子どもの監護
* 養育費
* 親子交流(面会交流)
* 子どもの進学・医療などに関する費用や連絡方法
(お金に関すること)
* 財産分与
* 慰謝料
* 住宅ローン
* その他の債務
* 養育費の支払方法
(年金・離婚後の生活に関すること)
* 年金分割
* 離婚後の住居
* 離婚後の氏・戸籍
などがあります。
すべての家庭で同じ項目を決める必要があるわけではありませんが、後から「そこまで決めていなかった」とならないよう、離婚前に一度整理しておくことが大切です。
親権・子どもの監護について決める
2026年4月1日から、離婚後の親権に関するルールが変わりました。
改正後は、協議離婚の際、父母の協議によって父母双方または父母の一方を親権者と定めることができます。
ただし、父母双方を親権者とすることが子の利益を害する場合には、単独親権とする必要があります。
そのため、単に「共同親権にする」「単独親権にする」と決めるだけでなく、
* 子どもがどちらと生活するのか
* 日常の世話を誰が担うのか
* 重要な事項についてどのように意思決定するのか
* 父母がどのように連絡を取り合うのか
など、実際の生活についても考えておくことが重要です。
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養育費について決める
子どもがいる場合には、養育費についても具体的に決めておきましょう。
例えば、
* 月額いくらにするか
* 毎月何日に支払うか
* 振込先
* 支払期間
* 子どもの進学・入院などで特別な費用が必要になった場合の負担方法
* 振込手数料の負担
などです。
2026年4月1日からは、一定の場合に、父母間で養育費の具体的な取決めがない場合でも「法定養育費」を請求できる制度が始まりました。また、養育費債権について先取特権を付与する制度も設けられています。
ただし、法定養育費があるから、養育費の取り決めをしなくてもよいという意味ではありません。 夫婦で具体的な金額や支払方法について合意できるのであれば、その内容を明確にしておくことが重要です。
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親子交流(面会交流)について決める
離婚後に子どもと別居する親がいる場合には、親子交流についても話し合っておきます。
例えば、
* 月に何回程度行うか
* 曜日・時間
* 子どもの受け渡し場所
* 宿泊を伴う交流をするか
* 長期休暇中の交流
* 電話やオンラインによる交流
* 予定を変更するときの連絡方法
などです。
2026年4月1日施行の改正では、親子交流についてもルールが見直され、子の利益を考慮した安全・安心な親子交流を実現するための規定が整備されています。 「月1回」だけではなく、実際にどのように実施するのかまで具体化しておくことがポイントです。
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財産分与について決める
婚姻中に夫婦で築いた財産については、財産分与を検討します。
対象となり得るものには、
* 預貯金
* 不動産
* 自動車
* 保険
* 株式などの有価証券
* その他、婚姻中に形成・維持された財産
などがあります。
財産の名義が夫婦のどちらになっているかだけで判断されるわけではありません。法務省も、婚姻中の夫婦の協力によって形成された財産であれば、一方の名義であっても財産分与の対象となり得ると説明しています。
また、2026年4月1日から財産分与の請求期間は、従来の2年から5年に延長されました。
ただし、2026年3月31日以前に離婚した場合は、原則として従来どおり2年です。
財産分与を離婚後に行うこともできますが、離婚前に話し合えるのであれば、対象財産・分け方・支払方法などをあらかじめ整理しておくとよいでしょう。
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慰謝料について決める
不貞行為やDVなど、一定の事情がある場合には慰謝料が問題になることがあります。
ただし、離婚するからといって必ず慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料について夫婦間で合意する場合には、
* 金額
* 支払方法
* 支払期限
* 一括払いか分割払いか
* 振込先
* その他の条件
などを具体的に決めておくことが重要です。
なお、慰謝料について相手方と争いがあり、
「相手に慰謝料を請求してほしい」
「慰謝料を増額するよう交渉してほしい」
といった代理交渉が必要な場合は、弁護士への相談を検討する必要があります。
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年金分割について確認する
離婚時には年金分割についても確認しておきましょう。
年金分割には、
* 合意分割
* 3号分割
があります。
合意分割は、当事者の合意または裁判手続によって按分割合を決める方法です。
3号分割は、一定の条件を満たす場合に、第3号被保険者であった方からの請求によって分割する制度で、分割割合は2分の1です。 2026年4月1日以降に離婚した場合、年金分割の請求期限は原則として離婚日の翌日から5年となっています。2026年3月31日以前に離婚した場合は原則2年です。
住居・住宅ローンについても確認する
持ち家や住宅ローンがある場合には、財産分与とは別に具体的な整理が必要になることがあります。
例えば、
* どちらが住み続けるのか
* 売却するのか
* 住宅ローンを誰が支払うのか
* 名義をどうするのか
* 固定資産税等を誰が負担するのか
などです。
住宅ローンや不動産の名義変更などが関係する場合には、行政書士だけで完結しないことがあります。 必要に応じて、司法書士、税理士、金融機関、弁護士など、適切な専門家への相談も検討しましょう。
離婚後の氏・戸籍について確認する
離婚後にどの氏を使用するか、子どもの氏や戸籍をどうするかについても確認しておきます。
特に子どもがいる場合は、親権や監護だけでなく、
「子どもの氏・戸籍をどうするのか」
についても確認しておくとよいでしょう。 離婚届を提出する前に、自分と子どもの離婚後の生活を具体的にイメージしておくことが大切です。
離婚前に「決めること」と「書面に残すこと」は別に考える
夫婦で離婚条件について話し合っている場合、
「養育費は月5万円で合意した」
「財産分与として100万円を支払うことで合意した」
「子どもとの交流は月1回程度とすることで合意した」
というように、条件そのものについて合意できていることがあります。
しかし、
「合意できた」ことと、「その内容を適切に書面に残せている」ことは別問題です。
例えば、
「養育費は毎月5万円支払う」
だけでは、
* 何日までに支払うのか
* 何歳まで支払うのか
* 支払方法はどうするのか
* 振込手数料はどちらが負担するのか
などが明確ではありません。
後から認識の違いが生じないよう、合意した内容を具体的に離婚協議書や公正証書などの書面にしておくことが重要です。
すでに離婚条件について合意できている場合は、行政書士に相談する方法があります
「夫婦で話し合いはできている」
「離婚することにも合意している」
「養育費や財産分与などの条件も決まっている」
という場合でも、
「この内容で離婚協議書を作成して、有効な証拠となるか不安」
ということがあります。
このような場合、行政書士に相談し、すでに成立している合意内容を整理して、離婚協議書などの書面作成をサポートしてもらう方法があります。
将来の履行確保や手続の円滑性を見据え、実務で機能する内容設計を行い、離婚に伴う取り決めについて、将来にわたり支障なく利用可能な書面作成が可能です。
行政書士クレデンス事務所では「すでに決まっている離婚条件」の整理をサポートしています
当事務所では、
「離婚条件について夫婦で話し合い、ある程度決まっているけれど、書面にする前に一度整理したい」
という方を対象に、有料相談を行っています。
例えば、
* 今決まっている条件を整理したい
* 決めた内容に抜け漏れがないか確認したい
* 離婚協議書の作成を依頼する前に相談したい
* ネットの雛形やAIで作成した書面が有効か確認したい
* 公正証書にするべきか判断がつかない
* 養育費の不払いが不安で、将来の支払いに備えた書面を作成したい
という場合にご利用いただけます。
当事務所の有料相談は、一般的な離婚情報をご案内するだけではありません。
ご事情やご不安を丁寧にお伺いしながら、
合意内容が未整理の場合でも、論点や検討事項を明確にし、ご家庭の事情に応じて、合意内容に不足している事項や具体化しておきたい点を整理できます。
女性行政書士が一貫して対応し、デリケートなご事情にも配慮した相談体制を整えておりますので安心してご相談いただけます。
一般論ではなく、ご自身の事情に合わせて離婚条件を整理したい方はぜひ、有料相談をご活用ください。
対応地域:明石市、神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、加古川市、姫路市をはじめ、兵庫県全域
兵庫県外の方も、オンライン(Google Meet)や郵送で対応可能な業務については、全国からご依頼いただけます。
例えば、離婚協議書の作成、公正証書原案の作成サポートなど、対面での手続や現地での対応を必要としない業務が対象です。 対応可能か確認いたしますので、兵庫県外の方もお気軽にお問い合わせください。
初回相談料は、その後の業務報酬に充当しています
当事務所では、初回相談を有料としています。
60分 8,000円(税込)です。
初回相談料は、その後に当事務所で書面作成などの業務をご依頼いただいた場合、業務報酬に充当します。
なお、2回目以降の相談および60分を超える相談については、30分毎に4,000円(税込)の相談料を頂戴いたします。 60分超過分の相談料および2回目以降の相談料については、業務報酬への充当はございません。
行政書士への相談が向いているケース・向いていないケース
〈行政書士への相談を検討しやすいケース〉
* 離婚することについて夫婦で合意している
* 養育費などの条件について話し合いができている
* 慰謝料や財産分与について合意できている
* 決まった内容を書面に残したい
* 離婚協議書の内容を整理したい
* 公正証書にする前に、合意内容を整理したい
このような場合には、行政書士による書面作成のサポートを検討できます。
〈弁護士への相談を検討したほうがよいケース〉
* 相手が離婚に応じない
* 慰謝料の金額について争っている
* 財産分与について争いがある
* 養育費について合意できない
* 相手との交渉を代理してほしい
* 調停・訴訟を利用したい
といった場合には、紛争性があるため、弁護士への相談を検討する必要があります。 行政書士が対応できるのは、すでに当事者間で合意している内容の書面作成をサポートする場面です。
離婚届を出す前に、一度「決まっていること」を整理しましょう
離婚を決めたときは、離婚届を提出することだけに意識が向きがちです。
しかし、離婚後の生活を考えると、
* 子どもの生活
* 養育費
* 親子交流
* 財産
* 慰謝料
* 年金
* 住居
* その他の金銭関係
について、夫婦間で何が決まっているのかを整理しておくことが重要です。
特に、「話し合って決まったから大丈夫」と思っている内容ほど、後から認識の違いが生じないよう、具体的に書面に残すことを検討しましょう。
離婚協議書・公正証書原案の作成のことなら、明石市の行政書士クレデンス事務所にご相談ください。養育費・財産分与・面会交流など、離婚時の取り決めについて、将来の強制執行も見据えた書面作成をサポートしております。女性行政書士が一貫して対応し、デリケートなご事情にも配慮した相談体制を整えております。
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