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養育費の相場は?年収別の目安と決め方を行政書士が解説【2026年版】

「養育費は毎月いくら払えばよいのだろう?」

離婚を考えている方や離婚協議中の方から、非常によくいただく質問です。

結論からいうと、養育費は年収だけで決まるものではありません。

家庭裁判所では現在も、父母双方の収入・子どもの人数・子どもの年齢などを考慮した「養育費算定表」を目安として養育費額を検討することが一般的です。ただし、最終的には個別事情も踏まえて決められます。

また、せっかく適正な金額を決めても、

* 支払われなくなった
* 金額について争いになった
* 「そんな約束はしていない」と言われた

というケースは少なくありません。

そのため、養育費は金額だけでなく、「どのような書面に残すか」も同じくらい重要です。

養育費の相場や2026年から始まった法定養育費等について行政書士の立場から分かりやすく解説します。

養育費とは?

養育費とは、

子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる生活費・教育費・医療費などを、父母がそれぞれの経済力に応じて分担するためのお金です。

父母が離婚しても、

* 食費
* 衣服代
* 学用品
* 学校教育費
* 医療費
* 住居費の一部

など、子どもの健やかな成長に必要な費用を分担する義務があります。

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養育費を払ってもらえない|未払い時の対処法と差押えを行政書士が解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分)

養育費の相場はどのように決まる?

「年収500万円なら毎月○万円」

このように一律で決まるわけではありません。

養育費は、家庭裁判所の養育費算定表や算定ツールを参考に、さまざまな事情を総合的に考慮して決められます。

主な判断要素は次のとおりです。

* 支払う側(義務者)の年収
* 受け取る側(権利者)の年収
* 子どもの人数
* 子どもの年齢
* 特別な教育費
* 医療費
* その他の個別事情

例えば、同じ年収500万円であっても、

* 子どもが1人か2人か
* 子どもが14歳以下か15歳以上か
* 相手方にも収入があるか

などによって養育費の目安は変わります。

実際には、子ども1人(0~14歳)、父の給与年収500万円・母の給与年収100万円程度という一般的なケースでは、月額6万円~8万円程度が目安となることが多いとされています。

ただし、これはあくまで一例です。私立学校への進学費用や高額な医療費など、個別の事情によっては、算定表の目安とは異なる金額が取り決められることもあります。

養育費はいつまで支払う?

法律で「20歳まで」「18歳まで」と一律に定められているわけではありません。

父母が話し合いで自由に取り決めることができます。

よく見られる例としては、

* 子どもが18歳に達した後、最初に到来する3月まで
* 高校卒業まで
* 20歳まで
* 大学卒業まで(22歳頃)

などがあります。

近年は大学進学率の上昇を踏まえ、大学卒業まで支払う内容で合意するケースも少なくありません。

大切なのは、

「いつまで支払うのか」を曖昧にしないことです。

「法定養育費」とは違います

2026年4月から法改正により法定養育費の制度が始まりました。

しかし、

法定養育費=養育費の相場

ではありません。

法定養育費は、

離婚時に養育費を取り決めていない場合に発生する暫定的・補充的な制度です。

子ども1人につき月額2万円を基準としますが、これは適正な養育費額を示すものではありません。家庭裁判所も、父母の協議や調停によって収入などを踏まえた適正額を決めることが重要であると案内しています。

つまり、

離婚時には、

算定表などを参考に適正な養育費を取り決めることが望ましいといえます。

家庭裁判所では「養育費算定表」が目安

離婚協議で話し合いがまとまらない場合、

家庭裁判所では養育費算定表を参考に金額が検討されることが一般的です。

算定表は、

支払う側の年収
受け取る側の年収
子どもの人数
子どもの年齢

を組み合わせて、

標準的な養育費額の目安を示しています。

ただし、

算定表は絶対的なルールではありません。

例えば、

私立学校へ通学している
高額な医療費が必要
障害がある
特別な教育費がかかる

などの事情があれば、

算定表と異なる金額になることもあります。

養育費は「決めること」より「残すこと」が重要

行政書士としてご相談を受ける中で多いのが、

「口約束で決めてしまった」

というケースです。

例えば、

* 毎月いくら払うのか
* いつまで払うのか
* 振込日はいつか
* 大学進学時はどうするのか

などを口頭だけで決めると、

後日、

「そんな話はしていない」

となる可能性があります。

そのため、

養育費について合意した内容は、

離婚協議書や公正証書として残しておくことをおすすめします。

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著者 行政書士 山脇 麻由奈
行政書士クレデンス事務所
兵庫県明石市

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