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離婚協議書は自分で作れる?行政書士へ依頼するメリットや注意点を解説

離婚にあたり、養育費や財産分与、面会交流などの取り決めを行う際、「離婚協議書は自分で作れるのだろうか」と疑問を持つ方は少なくありません。

インターネット上には多くのテンプレートが公開されているため、「専門家へ依頼しなくても十分では?」と考える方もいるでしょう。

結論からいうと、離婚協議書はご自身で作成することも可能です。

もっとも、ご夫婦ごとに事情は異なるため、テンプレートだけでは十分でない場合もあります。内容に漏れや曖昧な表現があると、離婚後にトラブルへ発展する可能性もあります。

この記事では、自分で離婚協議書を作成する方法やメリット・注意点、行政書士へ依頼するメリットについて解説します。

離婚協議書は自分で作成できる

結論として、離婚協議書はご自身で作成できます。

法律上、行政書士や弁護士へ依頼しなければならないという決まりはありません。

また、

・ 手書き
・パソコンで作成
・インターネットのテンプレートを利用

いずれの方法でも作成できます。

ただし、重要なのは「作成すること」ではなく、「将来のトラブルを防げる内容になっていること」です。

離婚協議書は、離婚後の生活に関わる重要な書類です。内容が不十分であれば、かえって紛争の原因となる場合もあります。

自分で作成するメリット

・費用を費用を抑えられる

専門家へ依頼しないため、作成費用を抑えることができます。

・自分たちのペースで進められる

時間をかけて話し合いながら内容を決めることができます。

・テンプレートを参考にできる

インターネットには多くのひな形が公開されているため、基本的な構成を参考にしながら作成できます。

もっとも、テンプレートは一般的な内容を想定したものであり、すべての家庭に当てはまるものではありません。

⚠︎自分で作成する際によくある注意点⚠︎

① 養育費の取り決めが不十分

例えば、

「毎月4万円支払う」

という記載だけでは、

* 支払開始日
* 支払期限
* 支払日
* 振込先
* 振込手数料
* 増額・減額の考え方

などが不明確です。

後から認識の違いが生じる可能性があります。


② 財産分与の対象が漏れている

預貯金だけでなく、

* 株式
* 投資信託
* NISA口座
* 自動車
* 生命保険
* 不動産
* 住宅ローン

なども確認する必要があります。


③ 面会交流の内容が曖昧

「面会交流を行う」

だけでは、

* 頻度
* 時間
* 場所
* 学校行事への参加
* 長期休暇中の取り扱い

などが明確ではありません。


④ 清算条項を記載していない

離婚後に

「まだ請求できるはずだ」

という争いを避けるためにも、清算条項は重要です。

ただし、清算条項の内容によっては将来の権利に影響を与えることもあるため、慎重に検討する必要があります。



⑤ 公正証書を検討していない

養育費や慰謝料を長期間支払う場合は、公正証書の作成も検討する価値があります。

将来支払いが滞った場合に備えられるケースもあるため、離婚協議書だけで十分かどうかは、取り決めの内容に応じて判断することが重要です。

テンプレートをそのまま使うリスク

インターネット上のテンプレートは便利ですが、あくまで一般的な例です。

例えば、

* 住宅ローンが残っている
* 不動産を共有している
* 自営業である
* 未成年の子どもが複数いる
* 大学進学費用について取り決めたい
* ペットの飼育について決めたい

など、それぞれの家庭の事情は異なります。

テンプレートだけでは必要な条項が不足してしまうことも少なくありません。

行政書士へ依頼するメリット

行政書士は、当事者間で既に合意した内容を、法的な観点から整理し、将来のトラブルを防ぐための書面作成をサポートします。

例えば、

* 必要な取り決めに漏れがないか確認
* 内容を分かりやすく整理
* 曖昧な表現を避けるための文案作成
* 公正証書原案の作成支援
* 公証役場での手続きに関するサポート

などが可能です。

一方で、夫婦間で意見が対立している場合や、相手方との交渉・代理行為は行政書士では対応できません。このような場合は弁護士へ相談することになります。

このような方は専門家への相談がおすすめです

次のようなケースでは、一度専門家へ相談することをおすすめします。

* 養育費を取り決める予定がある
* 財産分与を行う
* 不動産や住宅ローンがある
* 年金分割について取り決める
* 公正証書の作成を検討している
* 将来のトラブルをできるだけ防ぎたい
* テンプレートだけで十分か不安がある

ご自身の状況に応じてどのような条項が必要か、どのような点に注意すべきかを具体的に確認できます。

よくある質問

Q. 離婚協議書は手書きでも有効ですか?

はい。手書きでもパソコンで作成したものでも有効です。

Q. テンプレートだけで作成しても問題ありませんか?

状況によります。一般的な内容で足りる場合もありますが、ご家庭の事情によっては必要な条項が不足することがあります。

Q. 行政書士へ依頼すると何をしてもらえますか?

当事者間で合意した内容を整理し、将来の紛争を予防するための離婚協議書や公正証書原案の作成をサポートします。

まとめ

離婚協議書は、ご自身で作成することも可能です。しかし、「作成できること」と「将来のトラブルを見据えた内容になっていること」は別の問題です。

離婚に際して取り決めるべき事項は、ご夫婦の状況によって大きく異なります。インターネット上のテンプレートやひな形は参考になりますが、すべてのご家庭に適した内容になるとは限りません。必要な取り決めが漏れていたり、表現が曖昧だったりすると、離婚後の思わぬトラブルにつながる可能性があります。

行政書士クレデンス事務所では、当事者間で合意された内容を丁寧に整理し、ご事情に応じた離婚協議書や公正証書原案の作成をサポートしています。必要な条項を整理し、分かりやすく書面にまとめることで、将来の認識の違いや紛争を未然に防ぐことを目指しています。

「自分で作成した離婚協議書に不備がないか確認してほしい」「テンプレートを使って作成したものの、この内容で十分なのか不安がある」「自分たちの場合はどのような取り決めが必要なのか知りたい」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
ご事情を丁寧にお伺いし、必要な取り決めや注意点をご案内した上で、ご希望に応じて離婚協議書や公正証書原案の作成まで一貫してサポートいたします。

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著者 行政書士 山脇 麻由奈
行政書士クレデンス事務所
兵庫県明石市

離婚協議書や公正証書原案の作成を中心に、離婚に関する書面作成を専門的にサポートしています。
単に書類を作成するだけではなく、将来のトラブル防止や「その後も機能する書面」であることを重視し、一人ひとりの事情に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。
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