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離婚協議書が守られなかったらどうなる?養育費未払い時の対処法を行政書士が解説【2026年版】

離婚協議書が守られなかったらどうなる?

離婚協議書に記載した約束が守られなかった場合、相手方に約束どおり履行するよう求めることができます。

ただし、通常の離婚協議書があるだけで、直ちに相手の給与や預貯金を差し押さえられるとは限りません。

どのような手続を利用できるかは、

* 離婚協議書だけを作成している

* 強制執行認諾文言付き公正証書を作成している

* 家庭裁判所の調停・審判等で取り決めている

* 養育費について2026年4月からの先取特権を利用できる

など、手元にある書面や請求する内容によって異なります。

そのため、離婚協議書が守られなかった場合は、まず「何について、どのような書面で取り決めているのか」を確認することが重要です。

離婚協議書には、養育費、財産分与、慰謝料など、さまざまな取り決めを記載できます。

しかし、離婚協議書に法的効力があることと、その書面だけを使って直ちに強制執行できることは別の問題です。

例えば、通常の離婚協議書で金銭の支払いを約束しているにもかかわらず相手が支払わない場合、まず相手方に履行を求め、それでも解決しないときには、取り決めの内容に応じて裁判所の手続を検討することになります。

なお、2026年4月1日からは養育費の履行確保に関する制度が改正されています。

一定の養育費については、父母間の合意を書面で証明できる場合、後述する先取特権に基づく差押えを利用できる可能性があります。

そのため、

「私文書の離婚協議書=絶対に差押えができない」 と一律に説明することも、2026年現在は正確ではありません。

相手が養育費を支払わない場合はどうなる?

取り決めた養育費が支払われない場合は、支払いを求めることができます。

さらに、一定の要件を満たしていれば、相手方の給与や預貯金などに対する差押えを検討することもできます。

ただし、利用できる手続は、養育費をどのような方法で取り決めたかによって異なります。

養育費について、

「毎月5万円を毎月末日までに支払う」

などと具体的に取り決めていたにもかかわらず、支払いが止まった場合には、まず離婚協議書や公正証書などの内容を確認します。

そのうえで、状況に応じて、

支払いを求める

家庭裁判所などの手続を利用する

要件を満たす場合は強制執行を検討する

という流れになります。

ただし、公正証書や調停調書などがある場合と、通常の離婚協議書だけの場合とでは手続が異なります。

離婚協議書だけでも養育費を差し押さえられる?

2026年4月1日以降に発生する一定の養育費については、要件を満たす書面による取り決めがあれば、通常の離婚協議書でも先取特権に基づく差押えが可能となる場合があります。

これは2026年4月施行の民法改正による重要な変更点です。

2026年4月1日に施行された改正民法では、取り決められた養育費について一定の範囲に先取特権が認められる制度が導入されました。

父母間で養育費について取り決め、その内容を一定の書面によって証明できる場合には、公正証書や裁判所の手続による取り決めがなくても、先取特権に基づいて給与や預貯金などを差し押さえられる場合があります。

先取特権が認められる範囲は、子ども1人につき月額8万円を上限として法務省令により定められています。

例えば、養育費を月額10万円と取り決めている場合でも、先取特権が認められる金額がそのまま10万円になるわけではありません。

一方、強制執行認諾文言付き公正証書など、別の債務名義がある場合には、取り決めた養育費について、その債務名義に基づく強制執行を検討できます。

そのため、

「2026年の改正で公正証書が不要になった」

という理解は適切ではありません。

公正証書には、養育費以外の金銭債務を含めた取り決めや、先取特権の上限を超える養育費についても、一定の要件の下で強制執行につなげられるという重要な意味があります。

家庭裁判所の「履行勧告」とは?

家庭裁判所の調停や審判などで決めた内容が守られない場合には、「履行勧告」を利用できることがあります。

ただし、通常の離婚協議書や公正証書を作成しただけの場合には、履行勧告を利用することはできません。

履行勧告とは、家庭裁判所で決めた調停・審判などの取り決めを相手方が守らない場合に、家庭裁判所から相手方へ履行するよう促してもらう制度です。

申出に費用はかかりません。

ただし、履行勧告そのものに強制力があるわけではなく、相手が勧告に従わなかったとしても、履行勧告だけで強制的に支払わせることはできません。

また、

「離婚協議書を作ったから履行勧告を利用できる」

というわけではありません。 履行勧告は、家庭裁判所の調停・審判・人事訴訟などで定められた事項について利用する制度です。

養育費について話し合いがまとまらない場合は?

離婚後、養育費について話し合いがまとまらない場合や、話し合うこと自体が難しい場合には、家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立てることができます。

調停で合意できない場合には、原則として審判へ移行し、裁判官が事情を考慮して養育費について判断します。

養育費請求調停では、

* 父母双方の収入

* 子どもの人数

* 子どもの年齢

* 養育に必要な費用

* その他の事情

などを踏まえて話し合いが行われます。

家庭裁判所では、当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料の提出を求めながら解決を目指します。

調停で話し合いがまとまらなかった場合には審判手続に移り、裁判官が養育費について判断することになります。

なお、養育費については、一般の民事上の金銭請求と異なり、家庭裁判所の養育費請求調停・審判が中心となります。

そのため、「養育費が支払われなければ、まず通常の訴訟を起こす」と一律に説明するのは適切ではありません。

2026年4月から「法定養育費」も始まっています

2026年4月1日以降に離婚し、養育費をまだ取り決めていない場合でも、一定の要件を満たせば、子ども1人につき月額2万円の法定養育費を請求できます。

ただし、これは通常の養育費の「相場」を月2万円と定めた制度ではありません。

法定養育費は、養育費の取り決めがないまま離婚した場合に、子どもの生活を支えるための暫定的・補充的な制度です。

2026年4月1日以降に離婚し、離婚時から引き続き未成年の子を主として監護している父母は、他方の親に対して、原則として子ども1人につき月額2万円を請求できます。

しかし、月額2万円が適正な養育費の基準という意味ではありません。

実際の養育費については、父母双方の収入や子どもの人数・年齢などを踏まえ、父母間の協議や家庭裁判所の手続によって適切な金額を取り決めることが重要です。

離婚協議書が守られない場合の流れ

「離婚協議書があるかどうか」だけではなく、何を請求するのか、どのような書面を持っているのかによって手続を判断します。

一般的には、次のように整理できます。

① 離婚協議書などの内容を確認する

まず、養育費・財産分与・慰謝料など、相手がどの約束を履行していないのかを確認します。

② 相手方に履行を求める

支払期限や未払額などを確認したうえで、約束どおり履行するよう求めます。

③ 利用できる裁判所の手続を確認する

養育費であれば養育費請求調停・審判、家庭裁判所で既に取り決めている場合には履行勧告など、状況に応じた手続を検討します。

④ 強制執行が可能か確認する

強制執行認諾文言付き公正証書、調停調書、審判書などがある場合には、それらに基づく強制執行を検討します。

また、2026年4月以降に発生する養育費については、一定の要件を満たす場合、先取特権に基づく差押えを利用できる可能性があります。

まとめ

離婚協議書に記載した内容が守られなかった場合、相手方に履行を求めることができます。

ただし、その後に利用できる手続は、

離婚協議書・公正証書・調停調書など、どのような形で取り決めを残しているか

によって異なります。

特に養育費については、2026年4月の法改正により、書面による取り決めがある場合の先取特権や、取り決めがない場合の法定養育費など、新しい制度が始まっています。 離婚時には、単に「約束した内容を書いておく」だけではなく、万一約束が守られなかった場合まで考えて、どのような書面を作成するか検討することが重要です。

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著者 行政書士 山脇 麻由奈
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