養育費を払ってもらえない|未払い時の対処法と差押えを行政書士が解説

離婚時に養育費を取り決めても、実際に支払いが滞ってしまうケースはあります。
「養育費を払ってもらえない場合はどうすればいい?」
「公正証書があれば給与や預貯金を差し押さえられる?」
「離婚協議書しかない場合でも、未払いの養育費を回収できる?」
このような不安を抱えている方もいるでしょう。
結論からいうと、養育費が支払われない場合には、相手への請求や家庭裁判所の手続、給与・預貯金などの差押えによって、未払い養育費の回収を図ることができます。
ただし、利用できる手続は、強制執行認諾文言付き公正証書、調停調書、審判書などがあるのか、離婚協議書などの合意書しかないのか、あるいは養育費の取り決め自体がないのかによって異なります。
また、2026年4月1日に施行された改正民法により、養育費の支払確保に関する制度は大きく変わりました。
一定の養育費債権には「先取特権」が認められ、養育費の取り決めを証明する離婚協議書などの文書がある場合には、債務名義がなくても、一定の範囲で差押えを申し立てることが可能になっています。
この記事では、養育費を払ってもらえない場合の対処法、公正証書や離婚協議書の有無による違い、給与・預貯金の差押え、2026年4月施行の法改正について、行政書士が分かりやすく解説します。
養育費を払ってもらえない場合はどうすればいい?
養育費の支払いが滞った場合には、状況に応じて次のような対応が考えられます。
1. 相手に支払いを求める
2. 書面や内容証明郵便などで請求する
3. 家庭裁判所の履行勧告を利用する
4. 養育費請求調停などの裁判所の手続を利用する
5. 給与や預貯金などを差し押さえる
ただし、すべての人が同じ手続を利用できるわけではありません。
例えば、家庭裁判所の履行勧告は、調停や審判など家庭裁判所の手続によって定められた義務について、その履行を促す制度です。
そのため、夫婦間で離婚協議書を作成しただけの場合や、公正証書を作成しただけの場合には、原則として履行勧告を利用することはできません。
まずは、「養育費についてどのような取り決めをしているのか」「どのような書面を持っているのか」を確認することが重要です。
養育費が未払いになった場合は、手元にある書面によって対処法が異なる
養育費を払ってもらえない場合に利用できる主な手続は、手元にある書面によって異なります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。
強制執行認諾文言付き公正証書がある場合
離婚時に、養育費について強制執行認諾文言付き公正証書を作成している場合、養育費が支払われなければ、改めて訴訟などを経ることなく、債務名義に基づく強制執行を申し立てることができます。
強制執行認諾文言とは、一般的には、金銭の支払いをしなかった場合には直ちに強制執行に服する旨を、支払義務者が認めるものです。
差押えの対象としては、例えば、
* 給与
* 預貯金
* その他の債権
などがあります。
裁判所も、調停調書や公正証書などで取り決めた養育費が支払われない場合には、債務者の給与や銀行預金などを差し押さえ、勤務先や銀行などから支払いを受けることによって債権を回収する手続を案内しています。
ただし、公正証書を作成していれば、必ず養育費を回収できるというわけではありません。
実際に差押えを行うには、法律上必要な手続を経る必要があります。また、相手に差し押さえることのできる財産がなければ、現実の回収が困難になる場合もあります。
☆関連記事もぜひご覧ください。
離婚協議書と公正証書の違いとは?どちらを作るべきか行政書士が解説【2026年法改正対応】|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分)
調停調書や審判書がある場合
家庭裁判所の調停や審判によって養育費が定められている場合には、相手が支払わなければ、家庭裁判所に履行勧告を申し出ることができます。
履行勧告とは、家庭裁判所が必要な調査を行ったうえで、義務を履行していない相手に対し、取り決めを守るよう促す制度です。
履行勧告の申出に費用はかかりません。
ただし、履行勧告そのものには、相手に支払いを強制する法的効力はありません。
相手が履行勧告に応じない場合には、強制執行など、別の手段を検討することになります。
離婚協議書しかない場合でも養育費を差し押さえられる?
ここは、2026年4月1日に施行された改正民法によって大きく変わった部分です。
従来、夫婦間で作成した離婚協議書は、それ自体が債務名義となるわけではないため、原則として、その離婚協議書だけを使って直ちに債務名義に基づく強制執行を申し立てることはできませんでした。
しかし、2026年4月以降は、養育費の取り決めを証明する離婚協議書などがある場合、子ども1人につき月額8万円を上限として、先取特権に基づく差押えを申し立てられる場合があります。
今回の法改正により、一定の養育費債権には「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されました。
そのため、債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることが可能になっています。
2026年3月31日以前に養育費を取り決めていた場合は?
2026年4月1日の法改正より前に養育費を取り決めていた場合でも、すべてが対象外になるわけではありません。
2026年3月31日以前に養育費の取り決めをしていた場合には、2026年4月1日以降に生じる養育費に限って、先取特権が付与されます。
一方、2026年3月31日以前にすでに生じていた養育費については、新たな先取特権の対象とはなりません。
先取特権の上限は子ども1人につき月額8万円
先取特権が付与される養育費の上限額は、子ども1人につき月額8万円です。
例えば、子ども1人について月額5万円の養育費を取り決めている場合には、その5万円が先取特権の対象となり得ます。
一方、月額10万円の養育費を取り決めている場合には、先取特権が付与される範囲は月額8万円までとなります。
なお、強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書などの債務名義がある場合には、先取特権の上限を超える部分を含め、取り決めた養育費の全額について、債務名義に基づく強制執行を申し立てることが可能な場合があります。
したがって、
「離婚協議書は公正証書ではないため、養育費の差押えには全く使えない」
という説明は、2026年4月以降は正確ではありません。
ただし、離婚協議書があれば必ず差押えができる、あるいは必ず養育費を回収できるという意味でもありません。
実際の差押えには、養育費の取り決めを証明する文書の提出など、所定の要件や手続が必要です。また、相手に差押え可能な財産がなければ、現実に養育費を回収することが難しい場合もあります。
☆関連記事もぜひご覧ください。
2026年(令和8年)法改正|養育費は取り決め不要?それでも公正証書が必要な理由|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分)
養育費を取り決めていない場合はどうなる?
2026年4月1日以降に養育費の取り決めをしないまま離婚した場合には、離婚の時から引き続き子どもの監護を主として行う父母の一方は、もう一方の親に対して、子ども1人につき月額2万円の「法定養育費」を請求できる場合があります。
法定養育費は、父母が養育費について何も決めないまま離婚した場合に、子どもの生活を支えるための暫定的・補充的な制度です。
ただし、子ども1人につき月額2万円という金額は、一般的な養育費の相場や標準額を意味するものではありません。
実際に適切な養育費の額は、父母双方の収入、子どもの年齢や人数など、個別の事情を踏まえて決める必要があります。
そのため、法定養育費はあくまで暫定的・補充的な制度であり、父母の協議や家庭裁判所の調停・審判などによって、個別の事情に応じた適切な養育費を速やかに取り決めることが重要です。
先取特権と法定養育費は別の制度
2026年4月の法改正では、「先取特権」と「法定養育費」という2つの制度が注目されていますが、両者は異なる制度です。

この2つの制度を混同しないことが重要です。
養育費の未払いで給与や預貯金を差し押さえることはできる?
一定の要件を満たせば、未払いの養育費について、相手の給与や預貯金などを差し押さえることができます。
例えば、
* 給与を差し押さえる場合には、勤務先
* 預貯金を差し押さえる場合には、金融機関など
の情報が重要になります。
また、養育費のように継続的に支払われる金銭については、一定の場合、すでに未払いとなった分だけでなく、将来支払期限が到来する養育費についても、給与などの継続的な収入を対象として差押えを継続できる仕組みがあります。
ただし、実際の差押えには法律上の要件や手続があり、相手の財産状況によっては、十分な回収ができない場合もあります。
相手の勤務先や財産が分からない場合は?
養育費を差し押さえたいと思っても、
「相手が転職して、現在の勤務先が分からない」
「どの銀行に口座を持っているのか分からない」
というケースもあります。
このような場合には、一定の要件を満たせば、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用できる場合があります。
また、2026年4月からは、養育費などについて**「ワンストップ執行手続」**が導入されています。
これは、養育費などの定期金債権について、財産開示手続または給与債権に関する第三者からの情報取得手続を申し立てた場合に、一定の仕組みにより、その手続で判明した給与債権に対する差押命令の申立ても同時に行ったものとみなされる制度です。
従来よりも、財産の把握から差押えまでを一体的に進めやすくするための仕組みといえます。
ただし、利用できる手続や必要な書類は、保有している書面や個別の状況によって異なります。
養育費の未払いを防ぐために離婚時にできること
2026年4月の法改正により、養育費の支払確保に向けた制度は強化されました。
しかし、法改正後も、離婚時に養育費について具体的な取り決めを行い、その内容を適切な書面に残しておくことの重要性は変わりません。
例えば、養育費については、
* 毎月の支払額
* 支払期限
* 支払方法
* 支払期間・終期
* 進学や病気などによる特別費用の負担
* 事情変更が生じた場合の対応
などについて、できるだけ具体的に取り決めておくことが考えられます。
また、将来の不払いに備えるという観点では、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくことも有力な選択肢です。
2026年の法改正によって、離婚協議書などの文書に基づいて一定の養育費を差し押さえられる可能性が広がったとはいえ、先取特権には子ども1人につき月額8万円という上限があります。
また、この養育費の先取特権によって、慰謝料や財産分与などの債権まで同様に差し押さえられるわけではありません。
そのため、離婚協議書と公正証書のどちらが適しているかは、養育費の金額だけでなく、財産分与や慰謝料の有無、支払方法、支払期間などを踏まえて検討することが重要です。
☆関連記事もぜひご覧ください。
明石市の離婚協議書|必ず記載しておきたい7つの事項を行政書士が解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分)
行政書士に依頼できること
夫婦間ですでに離婚条件について合意ができている場合、行政書士は、その合意内容に基づいて離婚協議書を作成したり、公正証書の原案作成や公証役場との手続をサポートしたりすることができます。
例えば、
* どのような事項を離婚協議書に記載すればよいか分からない
* 養育費の支払条件を明確な書面にしたい
* 離婚協議書と公正証書のどちらが適しているか分からない
* 公正証書を作成したいが、何から始めればよいか分からない
といった場合には、専門家への相談を検討することも一つの方法です。
一方、相手との交渉が必要な場合、すでに養育費の未払いをめぐって紛争が生じている場合、強制執行の代理などについては、行政書士が対応できる業務の範囲を超える場合があります。
そのような場合には、弁護士への相談や裁判所の手続を検討する必要があります。
☆関連記事もぜひご覧ください。
離婚協議書は自分で作れる?行政書士へ依頼するメリットや注意点を解説|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分)
まとめ|養育費の未払いに備えて、離婚時から適切な書面を作成することが大切
養育費が支払われない場合には、手元にある書面や個別の状況に応じて、履行勧告、債務名義に基づく強制執行、先取特権に基づく差押えなどを検討できる場合があります。
特に2026年4月以降は、養育費の支払確保に関する制度が強化され、養育費の取り決めを証明する離婚協議書などがある場合、子ども1人につき月額8万円を上限として、先取特権に基づく差押えを申し立てられる場合があります。
また、2026年3月31日以前に養育費を取り決めていた場合でも、2026年4月1日以降に生じる養育費については、先取特権の対象となり得ます。
しかし、実際に養育費の未払いが発生してから対応するよりも、離婚時に養育費の金額、支払期限、支払期間などを具体的に取り決め、適切な書面として残しておくことが重要です。
行政書士クレデンス事務所では、夫婦間で合意した内容に基づく離婚協議書の作成、公正証書の原案作成、公証役場との手続きのサポートを行っております。
兵庫県内で
「離婚協議書と公正証書のどちらを作ればよいか分からない」
「自分たちの場合、どのような事項を取り決めればよいか確認したい」
「公正証書を作成したいが、何から始めればよいか分からない」
という方も、お気軽にご相談ください。
将来の不安をできる限り減らし、合意した内容が適切に機能する書面となるよう、一人ひとりの状況に応じてサポートいたします。
対応地域:明石市、神戸市、西宮市、芦屋市、尼崎市、加古川市、姫路市をはじめ、兵庫県内全域
対面相談は明石市、オンライン相談は兵庫県内からご利用いただけます。
離婚協議書・公正証書原案の作成のことなら、明石市の行政書士クレデンス事務所にご相談ください。養育費・財産分与・面会交流など、離婚時の取り決めについて、将来の強制執行も見据えた書面作成をサポートしております。女性行政書士が一貫して対応し、デリケートなご事情にも配慮した相談体制を整えております。
明石市を中心に、神戸市・加古川市・高砂市など対応。Zoomによるオンライン相談にも対応しております。完全予約制。相談料60分8,000円。土日祝・夜間相談対応(要予約)。
行政書士クレデンス事務所のホームページはこちら




