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離婚協議書だけで大丈夫?公正証書は必要?作成した方がよいケースを行政書士が解説します

離婚の話し合いがまとまり、「離婚協議書を作成しよう」と考えたとき、

「公正証書まで作った方がよいのだろうか」

と悩まれる方は少なくありません。

実際、すべてのケースで公正証書が必要というわけではありません。

一方で、離婚協議書だけでは十分とは言えず、公正証書を作成した方が望ましいケースもあります。

今回は、離婚協議書と公正証書の違いを踏まえながら、公正証書を検討した方がよいケースについて解説します。

離婚協議書と公正証書の違い

離婚協議書は、夫婦間で合意した内容を書面にまとめたものです。

養育費、財産分与、慰謝料、面会交流などの取り決めを明確に残すことができ、後日のトラブル予防に役立ちます。

一方、公正証書は、公証人が法律に基づいて作成する公文書です。

合意内容を公正証書として作成することで、より高い証明力が期待できます。

また、一定の場合には、裁判を経ることなく強制執行の申立てが可能となる場合があります。


離婚協議書だけで十分なケース

例えば、

・財産分与が既に完了している

・慰謝料や財産分与の分割払いがない

・養育費の取り決めがない

・将来的な金銭支払いが予定されていない

といったケースでは、離婚協議書のみで十分な場合があります。

もっとも、個別事情によって判断は異なります。

公正証書を検討した方がよいケース① 養育費を取り決める場合

未成年のお子様がいる場合、多くのケースで養育費の取り決めを行います。

養育費は長期間にわたり支払われることが多いため、途中で支払いが滞るリスクもあります。

そのため、養育費を定める場合には、公正証書の作成を検討する価値があります。

公正証書を検討した方がよいケース② 慰謝料を分割払いにする場合

慰謝料を一括ではなく分割で支払う場合、支払い期間が長期化することがあります。

将来的な未払いリスクを考慮すると、公正証書として残しておくことを検討するケースがあります。

公正証書を検討した方がよいケース③ 財産分与を分割払いにする場合

財産分与についても、分割払いとする場合には将来の不払いリスクが生じます。

特に高額な金額となる場合には、公正証書の作成を検討することがあります。

公正証書を検討した方がよいケース④ 相手方の支払能力に不安がある場合

現在は支払う意思があったとしても、

・転職
・失業
・再婚
・生活環境の変化

などにより、将来的に支払いが滞る可能性があります。

そのため、支払いの履行に不安がある場合には、公正証書を作成しておくことで備えになる場合があります。



「公正証書にすれば絶対安心」ではありません

公正証書を作成していても、

・相手方に差し押さえる財産がない

・収入がない

・生活保護を受給している

といった場合には、実際の回収が困難となるケースもあります。

公正証書は非常に有効な手段ですが、万能ではありません。

そのため、公正証書を作るかどうかだけではなく、取り決め内容そのものを適切に整理することも重要です。


どちらを選ぶべきかは個別事情によって異なります。

ここまでご紹介した内容はあくまでも一般的な目安です。

実際には、

・養育費の有無
・支払期間
・財産分与の内容
・慰謝料の有無
・相手方の状況

などによって、適した書面は異なります。

離婚協議書のみで十分なケースもあれば、公正証書を作成した方がよいケースもあります。

そのため、ご自身の状況に応じて判断することが重要です。

ご相談について

当事務所では、離婚協議書作成および離婚公正証書原案作成を中心にサポートしております。

ご相談料は60分8,000円(税込)です。

有料相談としているのは、一般的な情報提供だけではなく、ご事情を丁寧にお伺いした上で、どのような内容を取り決めるべきか、離婚協議書で十分か、公正証書を作成した方がよいかといった点について、書面作成を見据えた具体的な整理を行うためです。

「相手と合意はできているが、どのような書面にすればよいか分からない」

「自分たちの場合は公正証書が必要なのか知りたい」

という方は、離婚前の段階で一度ご相談いただくことをおすすめいたします。

離婚協議書のみで十分なケースもあるため、ご依頼者様の状況に応じて、必要以上の手続や費用が発生しないよう配慮しながらサポートいたします。

なお、当事務所は紛争性のある案件や代理交渉業務はお受けしておりません。既に当事者間で合意が形成されている案件について、書面作成業務を承っております。

離婚協議書・公正証書原案の作成のことなら、明石市の行政書士クレデンス事務所にご相談ください。養育費・財産分与・面会交流など、離婚時の取り決めについて、将来の強制執行も見据えた書面作成をサポートしております。女性行政書士が一貫して対応し、デリケートなご事情にも配慮した相談体制を整えております。
明石市を中心に、神戸市・加古川市・高砂市など対応。Zoomによるオンライン相談にも対応しております。完全予約制。相談料60分8,000円。土日祝・夜間相談対応(要予約)。
行政書士クレデンス事務所のホームページはこちら

著者 行政書士 山脇 麻由奈
行政書士クレデンス事務所
兵庫県明石市

離婚協議書や公正証書原案の作成を中心に、離婚に関する書面作成を専門的にサポートしています。
単に書類を作成するだけではなく、将来のトラブル防止や「その後も機能する書面」であることを重視し、一人ひとりの事情に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。
明石市を拠点に、安心と確実性の両立を目指し、相談者が新たな一歩を安心して踏み出せるよう誠実に支援しています。

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