公正証書の費用はいくら?行政書士報酬と公証人手数料を解説

離婚に際して養育費や慰謝料、財産分与などを取り決める場合、公正証書の作成を検討される方も少なくありません。
もっとも、
「公正証書を作るといくらかかるの?」
「行政書士へ依頼した場合の費用は?」
「離婚協議書だけではだめなの?」
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、離婚に関する公正証書の作成費用について、公証人手数料と行政書士報酬に分けて解説します。
公正証書の作成には主に2種類の費用がかかる
離婚公正証書を作成する場合、一般的には次の費用が発生します。
① 公証人手数料
公正証書を作成する際に、公証役場へ支払う費用です。
法律で定められており、取り決める金額によって変動します。
② 行政書士報酬
公正証書の原案作成や事前整理を行政書士へ依頼した場合に発生する費用です。
公証人手数料はいくら?
公証人手数料は、養育費や慰謝料などの「目的の価額」に応じて決まります。
例えば、
* 養育費総額 384万円
* 財産分与 150万円
* 慰謝料 200万円
など、それぞれの金額を基準として計算されます。
もっとも、実際には複数の取り決めを行うことも多く、正確な金額は個別の内容によって異なります。
(養育費のケース)
例えば、
* 子ども1人
* 養育費 月4万円
* 支払期間 約8年間
の場合、
養育費総額は約384万円となります。
この場合の公証人手数料は、おおむね11,000円程度が目安となります。
養育費のような継続的な給付については、支払期間に応じた金額を基準として公証人手数料が計算されます。なお、支払期間が10年を超える場合は、原則として10年分を上限として目的価額が算定されます。
また、強制執行認諾条項を付ける場合には、別途手数料が加算されます。
(慰謝料や財産分与を定める場合)
例えば、
* 慰謝料200万円
* 財産分与150万円
を取り決める場合には、それぞれの目的価額を基準として公証人手数料が計算されます。
この場合、公証人手数料は、
* 慰謝料200万円:約7,000円
* 財産分与150万円:約5,000円
となり、合計約12,000円となります。
なお、このほかに正本・謄本の作成費用などが必要となるため、実際に支払う金額はこれより多少高くなります。
行政書士へ依頼する場合の費用
行政書士へ依頼する場合は、公証人手数料とは別に報酬が発生します。
もっとも、行政書士へ依頼するメリットは、単に書類を作成することではありません。
離婚に関する取り決めでは、
* 養育費の支払方法
* 支払期限
* 振込手数料の負担
* 住所変更時の通知義務
* 遅延損害金
* 期限の利益喪失条項
など、将来の履行を見据えた検討が必要になることがあります。
これらが曖昧なままでは、後日トラブルの原因となる可能性があります。
行政書士は、ご家庭ごとの事情に応じて内容を整理し、公正証書化を見据えた原案作成を行います。
費用だけで判断しないことが大切
公正証書を作成する際、
「できるだけ費用を抑えたい」
と考えるのは自然なことです。
しかし、養育費の支払い期間は10年以上に及ぶこともあり、財産分与や慰謝料についても高額になるケースがあります。
将来のトラブルや認識違いを防ぐという観点からは、費用だけでなく、どのような内容で書面を作成するかも重要です。
公正証書を作成した方がよいケース
次のような場合には、公正証書の作成を検討する価値があります。
* 養育費を取り決める場合
* 慰謝料を分割払いにする場合
* 財産分与を分割払いにする場合
* 将来の支払いに不安がある場合
* 強制執行に備えたい場合
特に養育費については、支払期間が長期に及ぶため、公正証書による取り決めを検討する方が多くなっています。
まとめ
離婚公正証書の作成には、公証人手数料や専門家報酬などの費用がかかります。
しかし、公正証書は単なる書類ではなく、養育費や財産分与などの大切な取り決めを明確にし、将来のトラブルを予防するための重要な手続です。
特に、養育費の支払いが長期間に及ぶケースや、慰謝料・財産分与を分割払いとするケースでは、書面の内容次第で将来の安心感が大きく変わることもあります。
行政書士クレデンス事務所では、単に書類を作成するのではなく、ご家庭ごとの状況や合意内容を丁寧にお伺いしたうえで、将来の履行確保やトラブル予防を見据えた書面作成を行っております。
また、
「公正証書にした方がよいのか」
「離婚協議書だけで十分なのか」
「どのような内容を取り決めておくべきか」
といった段階からのご相談にも対応しております。
明石市・神戸市など兵庫県内で離婚協議書や公正証書の作成をご検討中の方は、一度ご相談ください。
離婚後の不安を少しでも減らし、安心して新たな生活をスタートできるようサポートさせていただきます。
※当事務所では、当事者間で合意が成立している案件を対象としております。紛争性のある案件や相手方との交渉・代理行為はお受けしておりません。
関連記事もぜひご覧ください。
離婚協議書だけで大丈夫?公正証書にした方がよいケースとは|行政書士が解説します|行政書士クレデンス事務所(明石駅徒歩5分)
離婚協議書・公正証書原案の作成のことなら、明石市の行政書士クレデンス事務所にご相談ください。養育費・財産分与・面会交流など、離婚時の取り決めについて、将来の強制執行も見据えた書面作成をサポートしております。女性行政書士が一貫して対応し、デリケートなご事情にも配慮した相談体制を整えております。
明石市を中心に、神戸市・加古川市・高砂市など対応。Zoomによるオンライン相談にも対応しております。完全予約制。相談料60分8,000円。土日祝・夜間相談対応(要予約)。
行政書士クレデンス事務所のホームページはこちら




