2026年法改正|養育費は取り決め不要?それでも公正証書が必要な理由
はじめまして。
行政書士クレデンス事務所です。
2026年の法改正により、
離婚後の養育費に関する制度が大きく見直されました。
その中でも特に注目されているのが、
いわゆる「法定養育費」の考え方です。
法改正で何が変わったのか
今回の法改正により、
離婚時に養育費の取り決めをしていない場合でも、
子ども1人あたり一定額(標準的には月額2万円程度)を
請求できる仕組みが整備されました。
また、近年の法改正では、
双方合意の上で適切に作成された有効な離婚協議書等について、
養育費に限り、子ども1人につき月額8万円までの範囲で、
差押えの申立てが可能となる制度も整備されています。
この点だけを見ると、
「もう公正証書までは必要ないのではないか」
と考える方もいらっしゃいます。
しかし「請求できる」と「回収できる」は別です
ここで重要なのは、
「請求できること」と、
「実際に継続して支払いを受けられること」は別問題である、という点です。
たとえ法律上、養育費を請求できる状態であっても、
相手方が任意に支払わなくなった場合には、
実際には回収手続を行わなければならないケースも少なくありません。
その際、書面の内容が不十分であったり、
必要事項が明確に定められていない場合には、
差押え手続に支障が生じたり、
追加の法的手続が必要となったり、
解釈を巡って争いになる可能性があります。
実際にも、
「自作した協議書では差押え手続に進めなかった」
「養育費の内容が曖昧で、後に認識の相違が生じた」
といったケースは少なくありません。
また、
離婚協議書による差押え制度が整備されたとはいえ、
すべての協議書で当然に差押えが可能となるわけではありません。
例えば、
当事者の表示方法や養育費額、
支払時期・支払方法などの記載が曖昧である場合には、
実際の手続で支障が生じる可能性があります。
そのため、
単に「書面を作る」だけではなく、
将来、実際に機能する内容として整えておくことが重要です。
特に、将来的な未払いリスクを考慮する場合には、
公正証書化も含め、適切な形で準備しておくことが望ましいケースもあります。
強制執行に必要なもの
養育費の不払いが発生した場合、
実際に給与や預金の差押え等を行うためには、
法的根拠となる書面が必要となります。
代表的なものとしては、
公正証書(強制執行認諾文言付き)・判決・調停調書などがあります。
また、近年の法改正により、
一定要件を満たした有効な離婚協議書等についても、
養育費に限り、差押えの申立てが可能となる制度が整備されています。
もっとも、
実際の手続では、書面内容の明確性や適切な設計が重要となるため、
離婚時の段階で将来を見据えた準備を行うことが重要です。
当事務所の対応方針
当事務所では、
単に離婚協議書を作成するのではなく、
「将来、実際に機能する内容になっているか」
という観点を重視しております。
養育費の未払いリスクや、
将来的な履行確保も見据えながら、
公正証書化を前提とした内容整理や、
実際の手続を想定した条項設計を行っております。
離婚時には問題がないように見えても、
数年後に支払いが止まり、
初めて書面の重要性が問題となるケースも少なくありません。
そのため当事務所では、
「とりあえず書面を作成する」のではなく、
将来のトラブル予防や実務上の運用まで考慮した書面作成を重視しております。
明石市の制度との関係
明石市では、
養育費の取り決めが公正証書等でなされている場合、
一定の要件のもとで
養育費の立替支援制度を利用できる場合があります。
このように、
適切な書面を作成しておくことは、
将来的な支援制度の利用にも影響します。
ご相談について
当事務所では、個別のご事情を丁寧にお伺いし、離婚条件の整理や書面作成の方向性について具体的なご提案を行うため、初回相談料として60分8,000円(税込)を頂戴しております。
書面作成をご依頼いただいた場合には、初回相談料(60分・8,000円)を業務報酬に充当いたします。
なお、相談時間が60分を超過する場合は30分ごとに4,000円(税込)の相談料を頂戴しております。超過分の相談料および2回目以降の相談料については、業務報酬への充当はございません。
ご相談は、ZOOMによるオンライン相談・対面相談のいずれにも対応しております。また、プライバシーに配慮し、安心してご相談いただける環境を整えております。
ご相談は、
・離婚協議を進めるにあたり、条件整理を行いたい方
・養育費、財産分与、面会交流などの取り決めについて悩まれている方
・合意内容がまだ定まっていない方
・離婚協議書や公正証書を作成すべきか検討されている方
からのご相談にも対応しております。
上記のような段階であっても、事前に離婚条件を整理しておくことで、協議を円滑に進めやすくなるだけでなく、離婚後の認識相違やトラブルの予防につながるケースも少なくありません。
当事務所では、将来の履行確保や紛争予防を見据え、実務上の運用まで考慮した書面作成を重視しております。
離婚を検討されている方や、離婚条件の整理にお悩みの方は、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
離婚協議書・公正証書原案の作成のことなら、明石市の行政書士クレデンス事務所にご相談ください。養育費・財産分与・面会交流など、離婚時の取り決めについて、将来の強制執行も見据えた書面作成をサポートしております。女性行政書士が一貫して対応し、デリケートなご事情にも配慮した相談体制を整えております。
明石市を中心に、神戸市・加古川市・高砂市など対応。Zoomによるオンライン相談にも対応しております。完全予約制。相談料60分8,000円。土日祝・夜間相談対応(要予約)。
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