離婚時に決めておかないと後で困ること5選
離婚協議では、離婚そのものを成立させることに意識が向きがちです。
しかし、離婚後の生活に関する取り決めが不十分なまま離婚してしまうと、後になって認識の違いやトラブルが生じることも少なくありません。
今回は、離婚時に決めておくことが望ましい代表的な事項を5つご紹介します。
① 養育費
未成年のお子様がいる場合、養育費の取り決めは非常に重要です。
養育費については、
* 毎月の金額
* 支払開始時期
* 支払期限
* 支払方法
* 終了時期
* 大学進学等の教育費負担
などを明確にしておくことが望ましいでしょう。
また、万が一の未払いに備え、適切な形で書面化しておくことも重要です。
② 面会交流
離婚後も、お子様との親子関係は続いていきます。
そのため、
* 面会の頻度
* 日程調整の方法
* 送迎の有無
* 宿泊の可否
* 学校行事への参加
などについて、あらかじめ話し合っておくことが大切です。
曖昧なままにしてしまうと、後に意見の対立が生じる可能性があります。
③ 財産分与
財産分与についても、離婚前に整理しておくことが重要です。
例えば、
* 預貯金
* 不動産
* 自動車
* 保険
* 退職金
など、婚姻期間中に形成された財産について、どのように分けるのかを検討する必要があります。
離婚後に改めて話し合おうと考えていても、円滑に協議が進まなくなるケースも少なくありません。
④ 住宅ローンや住まいに関すること
持ち家がある場合は、特に慎重な検討が必要です。
* 誰が住み続けるのか
* 住宅ローンは誰が負担するのか
* 名義はどうするのか
などを整理しておかなければ、離婚後も思わぬ問題が続く可能性があります。
財産分与とも密接に関係するため、早い段階で確認しておくことをおすすめします。
⑤ 離婚後の連絡方法や子どもに関する取り決め
意外と見落とされがちなのが、離婚後の連絡方法です。
例えば、
* 学校行事に関する連絡
* 進学に関する相談
* 病気や入院時の連絡
* 習い事や進路に関する協議
などについて、どのように連絡を取り合うのかを整理しておくと、離婚後の負担軽減につながります。
なぜ書面にする必要があるのか
離婚時には、
「お互いに分かっているから大丈夫」
と思われることもあります。
しかし、時間の経過とともに認識が変わったり、約束した内容について解釈の違いが生じたりするケースは少なくありません。
そのため、取り決めた内容は書面として残し、必要に応じて公正証書化を検討することが重要です。
ご相談について
本記事でご紹介した内容は、一般的に問題となりやすい事項の一例です。
実際には、
* お子様の有無
* 財産の状況
* 住宅ローンの有無
* ご家族の生活状況
などによって、整理しておくべき内容は大きく異なります。
そのため、
* 離婚協議に向けた条件整理を行いたい方
* 養育費や面会交流等の内容整理にお悩みの方
からのご相談にも対応しております。
条件整理の初期段階であっても、事前に整理を行っておくことで、離婚協議を円滑に進めやすくなるだけでなく、後の認識相違やトラブル予防につながるケースも少なくありません。
なお、当事務所は行政書士事務所であるため、当事者間で紛争が生じている案件や、相手方との交渉を要する案件についてはお受けすることができません。
当事務所では、将来の履行確保やトラブル予防を見据え、実務上の運用まで考慮した離婚協議書・公正証書作成支援を行っております。
離婚を検討されている方や、協議内容の整理にお悩みの方は、ご相談をご検討いただければ幸いです。
離婚協議書・公正証書原案の作成のことなら、明石市の行政書士クレデンス事務所にご相談ください。養育費・財産分与・面会交流など、離婚時の取り決めについて、将来の強制執行も見据えた書面作成をサポートしております。女性行政書士が一貫して対応し、デリケートなご事情にも配慮した相談体制を整えております。
明石市を中心に、神戸市・加古川市・高砂市など対応。Zoomによるオンライン相談にも対応しております。完全予約制。相談料60分8,000円。土日祝・夜間相談対応(要予約)。
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