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離婚協議書に何を書く?離婚時に決めておきたい事項を行政書士が解説【2026年版】

離婚することが決まったら、離婚届を提出するだけでなく、離婚後の生活に関するさまざまな事項を整理しておくことが重要です。

特に、

* 子どもの親権

* 子どもの監護・生活

* 養育費

* 親子交流

* 財産分与

* 慰謝料

* 年金分割

* 住宅や住宅ローン

* 離婚後の連絡方法

などについて夫婦間で合意した場合は、その内容を離婚協議書などの書面に残しておくことを検討できます。

しかし、

「養育費を毎月支払う」

「月1回程度、子どもと会う」

「財産は公平に分ける」

といった書き方だけでは、具体的な内容が分からず、後から認識の違いが生じる可能性があります。

そこで重要になるのが、「何を決めるのか」だけでなく、「どこまで具体的に決めるのか」です。

この記事では、2026年4月施行の改正内容を踏まえ、離婚協議書に記載を検討したい事項と、書面化する際のポイントを行政書士が解説します。

離婚協議書とは?

離婚協議書とは、夫婦が離婚に伴って話し合い、合意した事項を書面にまとめたものです。

協議離婚では、離婚届を提出することで離婚自体は成立しますが、離婚後の生活について夫婦間で決めた事項まで、すべて離婚届に記載できるわけではありません。

そのため、

「離婚後に誰が何をするのか」

を別の書面に整理しておくことが重要になります。

法務省も、養育費や親子交流などについて、後日の紛争を防ぐため、口約束ではなく書面に残すことを案内しています。

離婚協議書には決まった一つの様式があるわけではありません。

夫婦の状況によって、必要な内容は異なります。

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離婚協議書には何を書く?

離婚協議書に記載を検討する主な事項は、次のとおりです。

【子どもがいる場合】

* 親権

* 子どもの監護・生活場所

* 子育ての分担

* 養育費

* 親子交流

* 子どもの教育・医療など重要な事項

* 事情変更があった場合の再協議

【お金・財産に関する事項】

* 財産分与

* 慰謝料

* 住宅・住宅ローン

* 年金分割

【その他】

* 離婚後の連絡方法

* 金銭の支払方法

* 清算条項

* その他、夫婦間で合意した事項

2026年3月に法務省が公開した「こどものための共同養育計画書」でも、親権者、子どもの生活場所・子育ての分担、養育費、親子交流、子育てに関する重要事項、再協議などが主な検討事項として示されています。

ただし、すべての項目を必ず記載しなければならないという意味ではありません。

夫婦に子どもがいなければ、親権や養育費、親子交流について取り決める必要はありません。

また、慰謝料が発生しない、財産分与を行わないなど、個々の事情によって必要な記載は変わります。

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【子どもがいる場合】親権・監護について

2026年4月1日から、離婚後の親権について、父母双方を親権者とする共同親権と、父母の一方を親権者とする単独親権のいずれも選択できる制度になりました。

そのため、離婚協議書を作成する場合には、まず、

「誰を親権者とするのか」

を明確にする必要があります。

さらに、実際の生活についても、

* 子どもはどこで生活するのか

* 日常的な世話を誰が担うのか

* 父母がどのように子育てを分担するのか

などを整理することが重要です。

特に共同親権の場合は、

「共同親権にする」ということだけで、離婚後の子どもの生活方法が決まるわけではありません。

子どもの生活場所や具体的な監護の方法などは、別途整理する必要があります。

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養育費について

子どもがいる場合、養育費については特に具体的に決めておくことが重要です。

法務省も、養育費について、

* 金額

* 支払期間

* 支払時期

* 振込先

などを具体的に決めるよう案内しています。

例えば、

「子どもが成人するまで養育費を支払う。」

だけでは、具体的な金額や支払方法が分かりません。

そこで、

* 子どもごとの月額

* 支払開始日

* 支払終了時期

* 毎月の支払日

* 振込先

* 振込手数料

* 特別な教育費・医療費の負担

などを検討します。

【2026年から「法定養育費」もスタート】

2026年4月1日以降に離婚した場合、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、一定の要件の下で、子どもの監護を主として行う父母は他方に対して、子ども1人につき月額2万円の法定養育費を請求できる制度が設けられました。これは養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的な制度です。

ただし、

「法定養育費があるから、養育費について何も決めなくてよい」ということではありません。

法務省も、子どもの成長を支えるため、父母の協議や家庭裁判所の手続によって適正な額を取り決めることが重要としています。

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親子交流について

離婚後、子どもと離れて暮らす親が子どもと交流する場合には、親子交流についても具体的に決めておくことを検討します。

例えば、

* 頻度

* 曜日

* 時間

* 場所

* 送迎方法

* 宿泊の有無

* 長期休暇中の交流

* 電話やオンラインでの交流

* 予定変更時の連絡方法

などです。

例えば、

「月1回程度、親子交流を行う。」

だけでは、具体的な実施方法について再び話し合う必要が生じる可能性があります。

法務省も、親子交流について内容や頻度などを決め、後日の紛争を避けるため書面に残すことを案内しています。

一方で、子どもの成長や学校行事などによって事情が変わることもあります。

そのため、

「細かく固定すること」と「事情に応じて変更できる余地を残すこと」のバランス

が重要です。

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子どもの進学・医療など重要な事項について

子どもが成長するにつれて、

* 進学

* 転校

* 医療

* 習い事

* 転居

など、父母で検討したい事項が出てくることがあります。

2026年4月の改正後は、親権を共同で行う場合の重要な事項についても、新しいルールが設けられています。

そのため、共同親権を選択する場合には、

「子どもに関する重要な事項について、父母がどのように話し合うのか」

などを考えておくことも重要です。

ただし、すべての事項について父母が常に共同して決めなければならないという意味ではありません。

財産分与について

財産分与とは、離婚に際して、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産などを分けることです。

対象となり得る財産には、

* 預貯金

* 不動産

* 自動車

* 株式・投資信託

* 保険

* 退職金

* その他の財産

などがあります。

財産分与について、

「財産は公平に分ける。」

だけでは、何をどのように分けるのかが不明確です。

そのため、

「○○銀行の預金○万円を妻が取得する」

「自宅不動産は夫が取得し、妻に○万円を支払う」

など、対象となる財産や分与方法を具体的に整理することが重要です。

2026年4月1日から、財産分与に関するルールも改正され、2026年4月1日以降に離婚した場合の家庭裁判所への財産分与請求の期間は、原則として離婚時から5年となっています。2026年3月31日以前の離婚については従前の2年です。

慰謝料について

慰謝料について夫婦間で合意した場合には、

* 慰謝料の金額

* 支払方法

* 支払期限

* 分割回数

* 毎月の支払額

* 振込先

などを具体的に記載します。

例えば、

「慰謝料として100万円を支払う。」

だけでは、一括払いなのか分割なのか、いつ支払うのかが分かりません。

分割払いの場合には、

「○年○月から毎月○万円を○回支払う」

など、具体的な条件を整理します。

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年金分割について

年金分割についても、離婚時に確認しておきたい事項の一つです。

年金分割には、

* 合意分割

* 3号分割

があります。

合意分割では、分割割合について夫婦の合意または裁判手続によって決めることになります。

また、年金分割は、離婚協議書に「年金を半分にする」と書いただけで手続が完了するものではありません。

実際の年金分割には、年金事務所等で所定の手続が必要です。

そのため、離婚協議書に記載する場合も、実際に必要な年金分割の手続とは分けて考える必要があります。

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住宅・住宅ローンについて

住宅ローンが残っている場合は、離婚協議書の中でも特に注意が必要です。

例えば、

「離婚後は夫が住宅ローンを支払う。」

という夫婦間の合意をしたとしても、住宅ローンの契約上の債務者が当然に変更されるわけではありません。

そこで、

* 不動産の所有者

* 住宅ローンの債務者

* 誰が住み続けるのか

* 誰がローンを支払うのか

* 固定資産税を誰が負担するのか

* 売却する場合どうするのか

などを整理する必要があります。

住宅ローンについては、夫婦間の合意だけでなく、金融機関との契約関係にも注意が必要です。

離婚後の連絡方法などについて

離婚後も子どもがいる場合などには、父母間で連絡を取り合う必要が生じることがあります。

例えば、

* 子どもの体調

* 学校行事

* 親子交流の日程変更

* 緊急時の連絡

* 住所変更

などです。

そのため、

「子どもに関する連絡はLINEで行う」

など、連絡方法を決めておくことも考えられます。

法務省も、離婚後の共同養育について、父母が子どもの成長に応じて必要な場合には再び話し合うことなどを示しています。

清算条項について

離婚協議書の最後に、

「本協議書に定めるもののほか、夫婦間には何らの債権債務がないことを相互に確認する。」

などの条項を設けることがあります。

これは一般に「清算条項」と呼ばれます。

ただし、

「今後一切請求しない」と書けば何でも解決する、という単純なものではありません。

財産分与や慰謝料などについて、何を合意したのかを確認したうえで、その内容に応じて条項を検討することが重要です。

特に、まだ話し合っていない事項があるにもかかわらず、

「今後一切の請求をしない」

と安易に記載することには注意が必要です。

離婚協議書に「決めておいた方がよいこと」とは?

離婚協議書に記載する内容は、夫婦によって異なります。

そこで、次のように整理すると分かりやすくなります。

【子どもがいる】

□ 親権

□ 子どもの生活場所・監護

□ 子育ての分担

□ 養育費

□ 親子交流

□ 教育・医療など重要事項

□ 事情変更時の再協議

【お金】

□ 財産分与

□ 慰謝料

□ 住宅・住宅ローン

□ 年金分割

【その他】

□ 離婚後の連絡方法

□ 支払方法

□ 清算条項

□ その他の合意事項

重要なのは、このチェックリストを全部埋めることではありません。

「個別事情に応じて、どこまで決める必要があるのか」を整理することです。

離婚条件は口約束ではなく書面にする

夫婦間で合意できているのであれば、

「お互いに分かっているから大丈夫」

と考える方もいるかもしれません。

しかし、離婚後に生活環境が変わると、

「そんな約束だった?」

「そこまでは聞いていない」

という認識の違いが生じることがあります。

法務省も、養育費や親子交流について、後日の紛争を避けるため、口約束ではなく書面に残すことを案内しています。

そのため、夫婦間で合意した内容は、後から確認できる形で残しておくことが重要です。

離婚協議書を公正証書にする必要はある?

離婚協議書を作成した後、さらに公正証書にする方法もあります。

特に養育費や慰謝料など、金銭の支払いについては、一定の条件を満たす公正証書にすることで、支払いがされない場合に強制執行の手続を利用しやすくなるというメリットがあります。

ただし、

「離婚協議書を作ったら、必ず公正証書にしなければならない」というわけではありません。

夫婦の状況や合意内容に応じて、公正証書にするかどうかを検討します。

また、公正証書そのものは公証人が作成するものです。

離婚協議書は「何を書くか」と「どこまで具体化するか」が重要

離婚協議書に記載する内容は、夫婦の状況によって異なります。

子どもがいる場合は、親権・監護、養育費、親子交流、子育ての分担などを、必要に応じて整理します。

また、財産分与・慰謝料・年金分割・住宅や住宅ローン・離婚後の連絡方法などについても、合意した内容を具体的にしておくことが大切です。

重要なのは、すべてを形式的に記載することではありません。

「何が決まっているのか」「何が曖昧なのか」「将来変更が必要になった場合にどうするのか」を整理し、夫婦の合意内容を分かりやすく書面に残すことです。

離婚協議書は、離婚後に合意内容を確認するための資料となり、将来、取り決めをめぐって争いになった場合に重要な証拠となることもあります。

すでに離婚条件について合意できている場合は、その内容を離婚協議書として適切に整理し、書面に残しておくことを検討しましょう。

すでに離婚条件について合意できている場合は、行政書士に相談する方法があります

「夫婦で話し合いはできている」

「離婚することにも合意している」

「養育費や財産分与などの条件も決まっている」

という場合でも、

「この内容で離婚協議書を作成して、有効な証拠となるか不安」

ということがあります。

このような場合、行政書士に相談し、すでに成立している合意内容を整理して、離婚協議書などの書面作成をサポートしてもらう方法があります。 

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著者 行政書士 山脇 麻由奈
行政書士クレデンス事務所
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